消費税制度がかかえる益税と逆進性という2つの問題

【2012年5月10日 | カテゴリー:Tax Information | 松田税理士事務所 】


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l’Opéra de Paris

現在、民主党政権よる消費税率引き上げ法案について、審議が行われているようです。内容は周知の通り、14年4月に税率を8%、15年10月に10%に引き上げるものです。
自民党も当面10%への増税を表明しており、近い将来日本の消費税率が5%から大幅に増税するのは間違いないといっても過言ではないと思います。
その是非はともかく、本日のエントリーでは、日本の消費税制度が抱える益税と逆進性という2つの問題点について簡単に書いていきたいと思います。

益税問題

消費税を課税される事業者を「消費税課税事業者」といいます。そして、該当する事業者(つまり、消費税を納める必要のある事業者は)は、基準期間(法人は前々年事業年度、個人事業者は前々年)の課税売上高が1000万円超とされています。(*1)
例えば、3月決算の会社ならば、平成22年3月期決算で課税売上高が1000万円を超えると、平成24年3月期決算(平成23年4月〜平成24年3月)において、消費税課税事業者になります。

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輸入ビジネスの仕訳処理と消費税の設定

【2012年4月15日 | カテゴリー:輸入ビジネス | 松田税理士事務所 】


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Pont des amours,Annecy

先日のエントリー「ネット輸入ビジネス業者が押さえておくべき会計処理あれこれ」では、 輸入の会計処理について俯瞰的に書きました。本エントリーでは、もっと個別的な観点から書いてみたいと思います。具体的には、輸入仕入に関する仕訳処理、勘定科目とその消費税区分についてです。前提条件として、消費税課税事業者であり、100%課税売上用仕入である場合の話です。

まずは、弥生会計、EPSON財務応援ともに「輸入仕入」という勘定科目を新たに作成します。(勘定科目の作成は必須ではないですが、国内仕入とは別科目で管理されることをお勧めいたします。)
 

税抜処理を選択している場合・・・弥生会計

勘定科目 消費税設定項目 内  容
輸入仕入 課税対象輸入本体 商品本体
輸入仕入 課税対象輸入本体 関税
仮払消費税 課税対象消費税4% 消費税 国 4%
仮払消費税 地方消費税貨物割 消費税 地方税 1%
輸入仕入 課税対象輸入本体 通関料(郵便事業株式会社)
税込処理を選択している場合・・・弥生会計

勘定科目 消費税設定項目 内  容
輸入仕入 課税対象輸入本体 商品本体
輸入仕入 課税対象輸入本体 関税
輸入仕入 課税対象消費税4% 消費税 国 4%
輸入仕入 地方消費税貨物割 消費税 地方税 1%
輸入仕入 課税対象輸入本体 通関料(郵便事業株式会社)

では、次に弊事務所でメインで使っている会計ソフト、エプソンの財務応援の場合です。
 

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