【2012年4月15日 |
カテゴリー:輸入ビジネス |
松田税理士事務所
】
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Pont des amours,Annecy |
先日のエントリー「ネット輸入ビジネス業者が押さえておくべき会計処理あれこれ」では、 輸入の会計処理について俯瞰的に書きました。本エントリーでは、もっと個別的な観点から書いてみたいと思います。具体的には、輸入仕入に関する仕訳処理、勘定科目とその消費税区分についてです。前提条件として、消費税課税事業者であり、100%課税売上用仕入である場合の話です。
まずは、弥生会計、EPSON財務応援ともに「輸入仕入」という勘定科目を新たに作成します。(勘定科目の作成は必須ではないですが、国内仕入とは別科目で管理されることをお勧めいたします。)
税抜処理を選択している場合・・・弥生会計
勘定科目 |
消費税設定項目 |
内 容 |
輸入仕入 |
課税対象輸入本体 |
商品本体 |
輸入仕入 |
課税対象輸入本体 |
関税 |
仮払消費税 |
課税対象消費税4% |
消費税 国 4% |
仮払消費税 |
地方消費税貨物割 |
消費税 地方税 1% |
輸入仕入 |
課税対象輸入本体 |
通関料(郵便事業株式会社) |
税込処理を選択している場合・・・弥生会計
勘定科目 |
消費税設定項目 |
内 容 |
輸入仕入 |
課税対象輸入本体 |
商品本体 |
輸入仕入 |
課税対象輸入本体 |
関税 |
輸入仕入 |
課税対象消費税4% |
消費税 国 4% |
輸入仕入 |
地方消費税貨物割 |
消費税 地方税 1% |
輸入仕入 |
課税対象輸入本体 |
通関料(郵便事業株式会社) |
では、次に弊事務所でメインで使っている会計ソフト、エプソンの財務応援の場合です。
【2012年4月10日 |
カテゴリー:輸入ビジネス |
松田税理士事務所
】
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Versailles,France |
弊事務所には、ネット輸入ビジネス業者のお客様が比較的他事務所よりは多いかと思います。そのため冒頭の命題に関する質問をよく受けています。ebayや海外のネットショップから仕入れるケースなどは、特殊なお金の流れになるのでいろいろと注意することがあります。ということで、本エントリーは、ネット輸入ビジネス業者の会計処理について書いていきたいと思います。
*このエントリーで使っている「輸入ビジネス事業者」とは、法人が海外のネットショップやebayで商品を仕入れ、 日本へ輸入し、日本国内のネットショップやヤフオクで販売する事業者のことを指しています。
仕入れ時に利用する個人名義のクレジットカードについて
法人でも海外のネットショップやebayからの仕入れは、個人名義のクレジットカードで行われることが多いようです。その際、セキュリティ等の関係から決済はpaypal経由で行うことが一般的かと思います。そして、paypalに登録されるクレジットカードは、多くの場合は個人名義です。 そこで問題となるのが、仕入れ代金の支払(決済)は、法人口座ではなく、個人口座から引き落とされるということです。なぜなら、クレジットカードの引き落とし口座が個人口座になっているからです。しかし、通常は法人が行う仕入れ代金の支払いというのは、法人口座から支払うのが一般的です。
税務上の解決策として、その月のカード明細書の中から、仕入れ代金等の合た金額を、引き落とし日に法人口座から個人口座へ同額を振替えることをお勧めします。(現実的には、カード決済代金には仕入れ代金のほか転送業者へ支払う手数料などを含んでいるので、それら事業で要した合計金額を引き落とし日に法人口座から個人口座へ振替えるのが分かりやすいと思います。)
また、クレジットカードの利用限度額や利用するマイレージバンクのサービス等の理由から、数種類のカードを利用することが一般的だと思います。その際は、カード種別ごと、引き落とし日ごとに処理することになります。特に理由がない、給与以外の法人口座から個人口座への出金は「認定賞与」となります。それを回避するためにも、きちんと証拠を残しておくことが重要です。