【2016年12月26日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
】
「在宅勤務でも雇用保険に加入することができるのですが?」
在宅勤務で働きたい人は、だれでもこんな疑問を感じることのではないでしょうか。しかし、在宅勤務者でも雇用保険に加入することができる場合があるのです。あくまで在宅勤務とは、仕事をする場所が会社ではなく自宅であるということだけなのです。
つまり、仕事の内容や雇用の条件は会社に通勤している人たちと本来は同じであるはずです。なので、雇用する側も在宅勤務なら雇用保険に「加入する必要はない」「加入できない」と決めずに、できるだけ在宅勤務者にも雇用保険に加入できるように配慮してはいかがでしょうか。その方が、求人でも有利になるのではないでしょうか。
本日のエントリーでは、在宅勤務者をパートタイム(短時間労働者)と想定して、その方の雇用保険の加入条件を解説していきます。一般的なパートタイムの雇用保険の加入要件は以下の通りとなります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
【2015年1月13日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
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LOIRE,FRANCE |
2013年の11月から、当事務所では在宅勤務を導入しています。現在、手伝っていただいてるスタッフの方は埼玉県在住の主婦の方です。大手の税理士法人に数年間勤務し、その後も税理士事務所に勤務をされていた非常に実務スキルの高い方です。「スタッフは埼玉県に住んでいます。」と言うと、ほとんどの方は驚かれます。「どうやっているのですか?」という驚きの第一声がほとんどです。しかし、1年間やってみて、ほとんど場所的な問題はないと言っていいと思います。(双方にある程度のITリテラシーが必要ですが。)また、税理士事務所だから可能というわけではなく、ほとんどの業界で可能であると思います。
本日のエントリーでは、どうやって日々の業務を大阪府と埼玉県とで行っているのか、また在宅勤務(テレワーク)のメリットやデメリットなどについて考えていきます。
求人を出してもいい人は来ない。
ちょうど人材募集を考えていた2013年の秋くらいに、民間の広告代理店に新聞の折込求人広告を、それに加えてハローワークにも求人を出していました。即戦力のある方のみに絞って、採用活動をしていました。結構、応募はあるのですが、1ヶ月経っても採用したいと思う方はひとりも来ませんでした。応募者のほとんどが、企業の経理経験者(企業での経理経験が10年あっても、税理士事務所ですぐに実務が出来るわけではありません。)や簿記2級を保持されている税理士事務所の実務経験のない方ばかりでした。そうこうしているうちに、繁忙期である年末調整の時期に差し掛かろうとしていました。少し焦りかけていた時に、とりあえず年末調整だけ外注さんにお願いして乗り切ろう、年末調整が終わる頃までには、いい人が見つかるだろうと考えていました。