【2017年8月3日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
今年、顧問先様が本店移転されました。その際に、改めて本店移転することは大変なことだなと思ったので、備忘録としてエントリーを書いてみたいと思います。すべて弊事務所が行ったわけではなく、司法書士さん、代表者の方、そして私と共同して手続きを完了させました。それにしても、いろいろと大変でした。お客さんはもっと大変だったと思います。
1.登記
「変更登記申請書」の用紙で本店移転の手続きを移転後の管轄法務局で行います。同時に、代表者の住所変更の登記も行います。各様式は法務省の商業・法人登記の申請書様式からからダウンロードできます。本店移転の登記費用は同一市町村内の場合は30,000円、市外への移転の場合は60,000円です。代表者の住所変更の登記費用は10,000円です。司法書士さんに依頼する場合は、その報酬も発生してきます。印鑑カードの申請も移転後の法務局にて行います。
2.定款
本店所在地が、番地まで記載している場合には、定款の変更も必要になります。
3.住民税の特別徴収
「特別徴収所在地変更届出書」の用紙で移転前の市税事務所または市役所で手続きを行います。その際、謄本コピーの添付が必要になります。手元にある特別徴収の納付書はこれまで通り、移転前の市役所に納付となります。移転後の市役所へ納付するのは、翌年からとなります。
4.社会保険の移転手続き
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」の用紙で、移転前の管轄年金事務所で手続きを行います。その際、移転後の本店所在地が記載された謄本コピーの添付が必要になります。移転前の年金事務所へ出向くか郵送等にて提出します。健康保険証については移行後に新しい保証証が届きます。その際、遅滞なく旧健康保険証を移転前の管轄年金事務所へ返却してください。年度更新のタイミングで手元に算定基礎届の書類が届いている場合は、その書類も移転前の管轄年金事務所へ提出することになります。
5.労働保険の移転手続き
「労働保険名称・所在地等変更届」の用紙で移転後の管轄労働基準監督署にて手続きを行うことになります。複写式の用紙なので、必ず労働基準監督署へ出向いての手続きとなります。原則として、謄本は必要ありません。移転前の管轄働基準監督署には何の手続きの必要はありませんが、年度更新のタイミングで手元に労働保険申告書が届いている場合は、その申告書は移転前の管轄労働基準監督署へ提出することになります。
6.雇用保険の移転手続き
5の労働保険の移転手続きが完了しましたら、「雇用保険事業主事業所各種変更届」用紙で移転後の管轄のハローワークへ行って手続きします。必ず、労働基準監督署へ行った後で行うことになります。添付書類は、代表取締役印、移転後の管轄労働基準監督署で交付される書類控え、移転前のハローワークで受領した雇用保険適用事業所設置届の控え。
7.国税関係
【移転前の管轄税務署】→以下の書類を提出します。謄本と定款等の添付書類は必要ありません。
(1)異動届出書
(2)消費税異動届出書
(3)給与支払事務所の廃止届出書
8.地方税関係
(1)府県税事務所→移転前と移転後の府県税事務所へ異動届出書を提出します。添付書類は、謄本と定款のコピー(但し、定款の本店所在地の変更がなければ定款は不要)。
(2)市税事務所または市役所→移転前と移転後の市税事務所または市役所へ異動届出書を提出します。添付書類は、謄本と定款のコピー(但し、定款の本店所在地の変更がなければ定款は不要)。
その他に封筒、名刺、表札等の作り直し、各関係先への挨拶状の作成、許認可事業を行っていれば、それに関しても手続きが必要になってきます。また、金融機関、電話、インターネット回線、水道、電気料金、リース、事務所契約、駐車場契約、車の車検証等の各手続きも必要になってきます。
とにかく、府(県)をまたいでの本店移転は膨大な手続きが必要になってきます。会社の物理的な引越し作業に加えて、これらの事をこなしていくことになるので、それなりに大変だと覚悟が必要になってきます。会社設立時の本店所在地の決定にあたっては、設立後気軽に本店移転はできないということを念頭に決めることが重要になってきます。
【2017年2月15日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
マイナンバー制度の施行は2016年1月1日だったのですが、(社会保険業務などに関係ない)税理士業務の実務としては事実上2017年1月末提出期限の業務、つまり、2016年分の給与支払報告書、法定調書合計表などの作成及び提出が導入初年度となります。それらの書類に個人番号を記載して提出することになるので、その前段階で従業員、報酬支払先、家主などからマイナンバーを収集する必要があります。その収集作業はそれなりに労力、コストがかかるので(*1)、2015年末くらいから収集作業を開始している税理士事務所が多かったと思います。しかしそれでも、必ずしも100%個人番号を収集できているわけでなないと思います。
*1・・・マイナンバーを普通郵便で送ったり、メールでやり取りするのはセキュリティ上好ましくないので、専用のシステム上で行うことが求められます。弊事務所が使用しているシステム会社、株式会社NTTデータも個人番号管理収集システムを開発、提供してくれました。ただし、価格は決して安いとは言いがたかったです。そして、そのコストを顧問先に転嫁できないという問題もありました。
【2017年1月19日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
世の中に「士業」と言われる職業が多くあります。税理士の他にも行政書士、司法書士、弁護士、弁理士など。そして基本的に、税理士以外で顧問契約のスタイルを採るのは、一部の弁護士業務だけで、その他の多くの士業は顧問契約のスタイルを採りません。1案件ごとのスポット業務であることが多いのです。
では、なぜ税理士業務が顧問契約のスタイルを採っているのでしょうか。本日のエントリーでは、その理由を書いていきたいと思います。
【2016年7月1日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
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伏見稲荷大社,京都 |
本日のエントリーは、非居住者(アメリカ在住の外国人)に報酬(使用料)を支払った場合の処理について書いていきたいと思います。
以下のケースを考えてみたいと思います。
・非居住者(アメリカ在住の外国人)に報酬(使用料)を支払った。
・「租税条約に関する届出(様式3)」を期限までに提出できなかった。
非居住者とは?
日本国内に住所がなく、現在まで引き続き1年以上居所がない個人をいいます。
租税条約の特典
二重課税排除のため、日本と租税条約を締結している国に居住している個人に対して報酬を支払った場合は、本来なら20.42%の源泉所得税を徴収するところを、所定の手続きをすることによって、源泉所得税の徴収が軽減または免除される規定です。
今回のケースでは、相手国が日本と租税条約を結んでいる国であるアメリカなので免税措置があります。つまり、非居住者が日本法人から報酬を受け取る場合については、租税条約の規定に基づき源泉所得税額の免除を受けることができることになります。但し、この免税を受けるためには一定の手続きが必要となってきます。(租税条約を結んでいない国の場合は、20.42%の源泉徴収税額を支払うことになります。)
【2016年5月23日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
当事務所は、メインサイトである
松田税理士事務所のほか、
会社設立専門サイト、
決算専門サイト、そしてこのブログと4つのサイトを運営しています。当然ながら、それらのアクセス数は気になるものです。そこで、本日のエントリーでは、日頃チェックしているグーグルアナリティクスのアクセス解析項目を紹介していきたいと思います。
【サイト全体の把握】
ユーザー→サマリー
1ヶ月3,579アクセス。まだまだ少ないですね。あと100倍位は欲しいです。つまり、月間30万アクセスが目標ですね。
【どこからサイトに来たか?訪問元を調べる】
集客→すべてのトラフィック→チャネル
ほとんどが検索で訪問しているということが分かります。言い換えればリピーターが少ないということ。この辺りは対策が必要だと思っています。
【2015年6月10日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
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@takasu |
本日のエントリーは、豊中市、吹田市、大阪市、箕面市、草津市に住んでない人にはほとんど関係のないネタです。
この5月に箕面市から豊中市に引っ越したのですが、水道料金領収書を見ると「おや?安いな。」と感じました。 そこで、大阪府北部地域と琵琶湖のお膝元である草津市の上水道とゴミ袋の料金をそれぞれ比較してみました。
あまり水道を使わない家庭だと2ヶ月で25㎡くらいでしょうか。であると、一番安い吹田市2,257円と一番高い箕面市3,054円の差は、2ヶ月あたり797円。1年だと4,782円になります。10年だと47,820円。30年だと143,460円になります。
次に、2ヶ月で100㎡の上水道を使用すると仮定します(そこまで使う家庭はまれですが)。一番安い草津市14,968円と一番高い豊中市21,039円とでは、2ヶ月あたり6,071円も差が出てきます。1年だと36,426円。10年だと364,260円。30年だと1,092,780円にもなります。30年で100万円以上も差が出るのはちょっと驚きです。
(*但し、草津市は平成28年3月検針分まで水道料金を一律10パーセント還元されています。さすが琵琶湖のお膝元と言うべきでしょうか。)
【2015年2月18日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
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e-Taxの暗証番号の有効期限は3年です。新たに取得または更新してから3年以内に更新しないと利用できなくなります。暗証番号の更新手続きには、現在の暗証番号が必要になります。その他、暗証番号が必要になるのは、電子証明書の登録、更新やメールアドレスの登録や変更、ペイジーでの電子納税の際にも暗証番号が必要になってきます。では、暗証番号を忘れてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。
本日のエンリーでは、個人の方がe-Taxの暗証番号を忘れた場合の対処方法を解説していきます。e-Taxの暗証番号を忘れた場合は、オンラインにて再発行の手続きをすることになります。再発行の手続き方法は以下のとおりとなります。
【2015年1月31日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
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京都、哲学の道 |
企業や個人事業者が源泉徴収義務者である場合は、給与から控除される源泉所得税を、納期特例の場合は1月と7月に、納期特例でない場合は翌月10日までに納付する必要があります。その際、利便性の観点からPay-easy(ペイジー)で電子納税するケースは多いかと思います。 しかし、ペイジーで電子納税する場合に、下図のようなエラーが表示され、手続きが出来ないことがあります。エラー番号は、(H03-4B0-006)と表示されます。取引金融機関に問い合わせしても、明確な回答はしてくれません。
本日のエントリーでは、上図のようなエラー番号が表示された場合の対処方法を解説します。
【2015年1月13日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
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LOIRE,FRANCE |
2013年の11月から、当事務所では在宅勤務を導入しています。現在、手伝っていただいてるスタッフの方は埼玉県在住の主婦の方です。大手の税理士法人に数年間勤務し、その後も税理士事務所に勤務をされていた非常に実務スキルの高い方です。「スタッフは埼玉県に住んでいます。」と言うと、ほとんどの方は驚かれます。「どうやっているのですか?」という驚きの第一声がほとんどです。しかし、1年間やってみて、ほとんど場所的な問題はないと言っていいと思います。(双方にある程度のITリテラシーが必要ですが。)また、税理士事務所だから可能というわけではなく、ほとんどの業界で可能であると思います。
本日のエントリーでは、どうやって日々の業務を大阪府と埼玉県とで行っているのか、また在宅勤務(テレワーク)のメリットやデメリットなどについて考えていきます。
求人を出してもいい人は来ない。
ちょうど人材募集を考えていた2013年の秋くらいに、民間の広告代理店に新聞の折込求人広告を、それに加えてハローワークにも求人を出していました。即戦力のある方のみに絞って、採用活動をしていました。結構、応募はあるのですが、1ヶ月経っても採用したいと思う方はひとりも来ませんでした。応募者のほとんどが、企業の経理経験者(企業での経理経験が10年あっても、税理士事務所ですぐに実務が出来るわけではありません。)や簿記2級を保持されている税理士事務所の実務経験のない方ばかりでした。そうこうしているうちに、繁忙期である年末調整の時期に差し掛かろうとしていました。少し焦りかけていた時に、とりあえず年末調整だけ外注さんにお願いして乗り切ろう、年末調整が終わる頃までには、いい人が見つかるだろうと考えていました。
【2012年12月25日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
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京都、二尊院 |
最近、個人的にローンを組んだので、そのことについて書いていきたいと思います。 通常、ローンを組むためには審査に通る必要があります。そして、その審査では、ローン申請人が過去に各種支払いの滞納や遅延がないかどうかを調べられます。
過去にそのような事実がある人には通常、金融機関やクレジット会社はお金を貸しません。なので、常日頃から、クレジットカードの毎月の引き落とし、携帯電話料金、携帯電話の本体割賦返済、分割購入の返済、その他リース料、キャッシングなどの返済については、引き落とし日に口座残高が資金不足にならないように気をつける必要があるということですね。