在宅勤務、在宅ワークで活力を取り戻す日本
2016年9月6日 12:00 AM | カテゴリー:IT仕事術 | コメント(0)
このところ twittrやネット上で「在宅勤務」「在宅ワーク」というキーワードやハッシュタグを見かけることが度々ありました。なんだろうと思ってよく調べてみると、ここ最近、有名なブロガーさんたちが在宅勤務について投稿していました。
例えば、
- 「フルタイム共働きで働くワーママから在宅ワーク主婦に転身して変わった、仕事と心のバランス」|ももねいろ
- 「在宅勤務の社員ってこれからアリだけど、雇う側からの考察をしてみた。」|More Access! More Fun!
- 「在宅ワークで正社員になって3ヶ月半、感じたメリット・デメリットを語ります」|ユラブロ。
- 「在宅勤務可能な企業の求人をメモしていくよ。」|まだ東京で消耗しているの?
- 「在宅勤務を5年やってみた」|まだ東京で消耗しているの?
などなど。それぞれに在宅勤務についてのメリットが書かれてました。やはり時代の流れなのか、IT技術の発達の恩恵か、これから在宅勤務の流れは加速するように思います。
実際、あずさ監査法人、トヨタ自動車、JALなどの大企業でも在宅勤務を導入したと先日、日経新聞等が伝えていました。
在宅勤務の潜在需要は多い
私が2015年1月に投稿した記事が「在宅勤務(テレワーク)を導入して1年が経ちました。」 この記事も、それなりにアクセスを稼いでいます。私の全エントリーの中で2位です。それなりにアクセスを稼いでいると言っても、そもそもそんなにアクセス数がないので、全エントリーの中で2位といってもしれているのですが。。。
この記事を見て年に数回は有難いことに弊事務所に在宅勤務の応募をしてくる方がおられます。ただ残念ながら現在は求人募集はしていないので、その都度お断りしています。求人募集していないにもかかわらず応募してくるということは、それなりに需要は多いのではないかと感じています。
30年前と同じ働き方をする必要はない
在宅勤務をしたいという方の一番の理由は、やはり子育てや介護などの理由が多いように感じます。また、組織で働くのが苦手という方も結構おられます。それ以外では、税理士業界特有かもしれませんが、個人の税理士事務所で働きたくないという理由もあります。やはり個人の税理士事務所は、所長税理士の言うことが絶対で、そもそもその所長の言うこと自体がおかしなことが多いので、やっぱり我慢すると精神がやられてしまいます。
あまり大きな声では言えませんが、税理士業界はとてもブラックな業界ゆえ、結構ストレスフルな職場環境が多いのです。しかし、独立にはそれなりに経験が必要であるのと、税理士登録には実務経験の証明が必要だとかで、我慢して働いている方が多いのが事実です。かくいう私も、個人の税理士事務所はあまり長続きせず、結局、会社員時代に経理部で働いたことを実務経験の証明として税理士登録をしました。
在宅勤務のメリットとデメリット
次に、在宅勤務のメリットとデメリットをあげてみたいと思います。
【働く側のメリット】
- 仕事効率が上がる→仕事効率が下がる原因のひとつに上司や職場環境があります。その点、自宅を仕事場とすることにより、それらを排除することができ、快適な仕事環境を自分なりに作ることができます。
- 仕事と子育てを両立することができる。
- 親の介護と両立することができる。
- 通勤をしなくていい。1日の通勤時間が往復で1時間とすると、1か月で約22時間。1年間で264時間です。その時間を他のことに充てることができます。
- 夫の転勤などでも問題なく、勤務を続けることができます。
- ワークライフバランスを実現できる。
- 大きな事務所を借りる必要がない(以前、私はパートさんを雇うためにわざわざ大きな事務所を借りていました。)
- 自宅兼事務所でもOK。
- 通勤費を払わなくていい
- 在宅勤務者の配偶者の転勤などでも引き続き働いてもらうことができる。
- 周りに人がいないので集中できる。(これは私だけかもしれません。)
一方、雇用する側のデメリットとして、電話番やお茶汲み、雑用を自分でやらなければならないという点があります。しかし、それもメリットに比べれば大した問題ではありません。方法によっては、在宅勤務者にプリンターを貸与して、郵便事務や決算書のファイリング事務をやってもらうことも可能です。
まとめ
第3次安倍内閣が進める構造改革でもテレワーク(在宅勤務)が「働き方改革」というテーマの一つとしてあげられています。10年後には、介護などの理由で、有職者の半分近くが在宅勤務になっていても驚くことではないかもしれません。また、国も在宅勤務を奨励しており、中小企業が在宅勤務を導入すると助成金がもらえる「職場意識改善助成金(テレワークコース)という制度があります。申請期限は、平成28年12月1日です。中小企業経営者は導入を検討してみては如何でしょうか。
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