【2015年1月31日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
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京都、哲学の道 |
企業や個人事業者が源泉徴収義務者である場合は、給与から控除される源泉所得税を、納期特例の場合は1月と7月に、納期特例でない場合は翌月10日までに納付する必要があります。その際、利便性の観点からPay-easy(ペイジー)で電子納税するケースは多いかと思います。 しかし、ペイジーで電子納税する場合に、下図のようなエラーが表示され、手続きが出来ないことがあります。エラー番号は、(H03-4B0-006)と表示されます。取引金融機関に問い合わせしても、明確な回答はしてくれません。
本日のエントリーでは、上図のようなエラー番号が表示された場合の対処方法を解説します。
【2012年5月30日 |
カテゴリー:ITで経理合理化 |
松田税理士事務所
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Pont des amours,Annecy |
一昔前までは、税金の納付というと税務署が交付する納付書を持って金融機関に出向いて納付するという光景が当たり前でしたが、現在ではペイジーによる電子納税が普及していることによって、自宅や会社で電子納税する人も多くなってきているのではないでしょうか。
しかし、電子納税と言っても最初にやらなければならない手続きなどがあって、なかなかハードルが高いと感じている人もいるかもしれません。
ということで、本日のエントリーは電子納税の手続きについて書いていきたいと思います。
まず、電子納税のメリットとして、従来のように納税のためにわざわざ金融機関の窓口に行かなくて済みます。特に、源泉所得税の納付時期や月末などのタイミングでは、非常に混むので 会社や自宅でパソコンから手続きできる電子納付は非常に便利です。 その電子納税をするための納税手続きには登録方式と入力方式の2つの方法があります。今回のエントリーではそのうち「登録方式」についての内容です。