接待交際費と飲食費

【2010年8月31日 | カテゴリー:節税対策セミナー | 松田税理士事務所 】


 8月も今日で終わりですね。今年の夏は本当に暑かったですね。(過去形になってますが、9月に入ってもまだまだ夏は終わりそうにないですね。) 今年の夏はあまり夏らしいことはしてなかったような気がします。プールに行ったくらいです。もうちょっとは夏らしいことすべきだったなあと思う今日この頃です。

 さて、本日は節税ネタです。

 接待交際費というと、取引先の人とかと居酒屋で飲食をしたり、物を贈ったりというイメージですね。

 この接待交際費ですが、資本金1億円以下の法人については600万円までは90%だけ経費に算入が認められます。つまり、10%は認められないのです。また、600万円を超えると全額経費として認められないのです。

 中小企業のオーナーの方は、少しでも多く経費に入れて所得を圧縮して節税したいと考えている方は多いのではないでしょうか。

そこで、取引先等の人との飲食に関する接待交際費を100%認めてもらえる方法があります。

それは一人あたり5,000円以下の飲食の場合については、以下の要件を満たせば100%経費として認めますよ、という法律です。

要件:所定の用紙または領収書の裏に下記の5つの事項を記載することです。

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  5. その他参考となるべき事項

(但し、交際費は社外の人との飲食が対象となり、社内の役員や従業員等の接待のための飲食は対象になりません。)

少しでも接待交際費を節税したい会社オーナーの方は是非実行してもらいたい方法です。


青色申告承認申請書で節税する!

【2010年7月14日 | カテゴリー:節税対策セミナー | 松田税理士事務所 】


ブログ更新が1ヶ月反近く空いてしまいました。

本来であれば1週間に1回は更新すると決めていたのですが、毎日のバタバタに追われ更新せず、反省。。

さて、ブログに「節税対策セミナー」カテゴリを追加しました。これから少しずつ実務に即した節税なんかに書いていきたいと思います。

 

皆さんは、青色申告承認申請書って聞いたことあるのでしょうか?

青色申告は聞いたことあるけど、青色申告承認申請書は聞いたことがないという人が多いのではないでしょうか。
 
実は、この青色申告承認申請書という書類は非常に重要なのです。この書類を期限までに提出するか、しないかで税額が大きく違ってくることになるからです。
 
当事務所に初めてお問い合わせいただく方に、たまに見かけるパターンでもあります。
この青色申告承認申請書は「法人設立後、3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了のいずれか早い日の前日」までに税務署へ提出するという決まりがあります。(注1)
 
もし期限までに提出しなければどうなるのでしょうか?
それは、青色申告のみに認められている特典の恩恵が受けられなくなるのです。
この特典の中でも非常に影響が大きいのが、「青色欠損金の繰越控除」なのです。
 
「青色欠損金の繰越控除」→年間の所得を計算した結果、損失(赤字)となった場合、個人事業者はその、損失(赤字)金額を翌年以後3年間、法人では翌年以後7年間繰り越すことが出来るのです。
 
例えば、第1期が50万円の赤字で、第2期が80万円の黒字だと、この場合、第1期の50万円の損失が第2期に繰り越されて、第2期の課税所得は、80万円-50万円分=30万円と言うことになります。
 
では、節税効果はどのくらいになるのでしょうか。
実効税率が30%としても、50万円×30%=15万円の節税につながるのです。
1枚の書類を提出するかしないかで、15万円の違いが出るのです。
設立したての会社は、第1~2期目くらいまでは、赤字になることが多いかと思います。なので、この「青色欠損金の繰越控除」の恩恵は是非とも受けたいものですよね。
 
青色申告承認申請書は期限までに所轄税務署へ提出することをお勧めします。
 



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