【2017年1月31日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
】
このたび当事務所が保有する決算専門サイトのドメイン「kessan-only.com」を売却することにしました。このドメインは、2008年9月に取得しましたので、8年4ヶ月くらい経過しています。一般にドメイン取得後、年月が経過しているドメインほどそのパワーがあると言われています。そのため、このドメインは相当年数が経過しているので、SEO的には非常に強いドメインと思います。
「決算 税理士 大阪」「決算だけ 税理士」などのキーワードで検索すると多くの税理士事務所のウェブサイトが表示されますが、当事務所の決算専門サイトのドメイン「kessan-only.com」は、検索結果において1ページ目に表示されています(本エントリー執筆時、2017年1月31日現在)。今からイチからサイトを作って、「決算 XXXX(地域など)」のキーワードで上位表示させるのは、かなり難しいと思われ、実際にはアドワーズ広告などで多額の広告費を使って上位表示しなければならないのが現状だと思います。
【2016年12月29日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
】
今年変化したこと
平成28年10月15日、3回目の事務所移転をしました。約10年前、箕面市に50㎡の事務所を借りた際はスタッフを増やしていこうと考えていましたが、数年前位から、性格的、能力的に、正社員を雇って事務所を大きくすることが自分には合わないと思うようになりました。自分と在宅勤務のパートさんだけで税理士事務所をやっていくのが一番合っているのではないかと悟ったのです。
そうなると、50㎡の事務所は大き過ぎます。そのようなことから、昨年4月に大阪府豊中市の自宅マンションに事務所機能を移転させました。そして、今年10月、自宅引っ越しに合わせて再びに大阪府箕面市に事務所を移転しました。それとほぼ同時に、3年半頑張ってくれていた在宅勤務のスタッフが育児問題で辞められました。2016年は公私ともに大きく環境が変わった1年でした。
【2016年11月14日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
】
2017年1月31日追記:「在宅勤務の募集は終了しました。ありがとうございました。」
以下の条件にて、スタッフを急募します。興味の有る方は、ご応募ください。よろしくお願いします。
- 募集職種
- 通勤スタッフまたは在宅勤務での(パート)短時間労働者
- 募集人員
- 1名
- 仕事内容
- 税理士補助業務(電話又はメールでの顧客対応、会計記帳、決算処理、年末調整、申告書作成補助等)
- 必要なPCスキル
- エクセル、ワード、メールが使えること。
- 勤務時間
- 週3日又は週4日 午前10時~午後5時迄の間で3時間位。(夜間、土日の勤務は不可です。必ず日中での勤務をお願いします。)
- 勤務地
- 自宅または当事務所(箕面市船場西3丁目6番40号 ノイカフェさんの建物)
- 給与
- 時給1,000円〜 (試用期間中は900円)
- 試用期間
- 2ヶ月
- 社会保険等
- 労働時間が1週間に20時間を超える場合は、雇用保険に加入
- 通勤
- 交通費:実費支給 交通手段:バス、バイク可
- 応募要件
- 税理士事務所、税理士法人の経験3年以上(←必須です。)。日商検定簿記資格2級合格者優遇。一般企業の経理経験者は応募不可です。
- 選考方法
- 書類選考、面接を行い決定します。
- 応募方法
- お電話(090-1958-2157)か応募フォームにて受け付けております。
- メッセージ
- 即戦力になってくれる方を募集しています。通勤スタッフは、箕面市、千里中央付近の方。育児、介護等などの理由で外で働くのが難しい方は在宅勤務でも可です。その場合、日本国内在住なら場所を問いません。
1日のうち3時間〜4時間くらいの勤務時間です。当事務所の特徴は、ITを活用して業務を効率化しています。これまで、税理士事務所などで入力作業だけをされていた方にとっては、最初は戸惑うかもしれませんが、丁寧に教えます。会計ソフトへの入力作業より、入力後の確認作業や顧問先とのメールのやり取りがメインとなってきます。入力作業もありますが、比率としては少ないと思います。
入力作業だけが得意な方というよりはむしろ、会計ソフトに入力して、最終的に帳簿を完成させることができる人が希望です。
【2016年11月4日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
】
当ブログのタイトルを、「松田税理士事務所ブログ」から「税理士になって幸せになる方法」に変更します。他の税理士さんのブログを拝見することがありますが、「XXX税理士事務所ブログ」というタイトルは比較的少ないかと思います。むしろ、結構自由な感じでタイトルを付けておられる事務所が多いようです。
というわけではないのですが、2008年にブログをスタートした際には、特に考えることもなく、松田税理士事務所のブログなので「松田税理士事務所ブログ」というタイトルにしました。しかし、だんだんと事務所の方向性や、自身の自分軸なんかを考え直してみたところ「税理士になって幸せになる方法」というタイトルがぴったりかなと思った次第です。
税理士を目指した20代の頃の自分が何を考えて資格取得を思い立ったのか、そして開業してからどのように運営していきたいのか、生きていきたいのかを考え直したところ、それは、税理士になって事務所を大きくしたいとか、人よりたくさん働いていいものを買ったり、立派な家に住むことではなかったはず。
そうした時に、ではなぜ税理士になったかということを突き詰めて考ると、やはり自分らしい働き方、自分らしい生き方をするために、この税理士資格を取得して独立したらそれが実現できるのではないかという、いわば生きていくための手段としての資格取得だったのかもしれません。
【2016年10月13日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
】
ついに、というかやっとブログソフトをMovableTypeからWordPressに移行しました。移行しようと決めたのが今年のお盆過ぎ。
まずは、ブログのテーマをどうするか考えました。WordPressは魅力的なテーマが豊富であるというのがメリットのひとつです。「WordPress テーマ」で検索すると無料、有料のびっくりするくらい多くのテーマが出てきました。そこでいいなと思ったテーマ「アルバトロス」か「simplicity」にしようと決めました。が、どうもしっくりきません。非常に優れたデザインなのですが、どちらも超有名テーマゆえ、使っている人が多過ぎました。それに、長年MovabkeTypeを使っているせいか、いかにもブロガー御用達という感じがするのも気になりました。最終的に長年使っていて愛着のあるMovabkeTypeのテーマをそのままWordPressに移植することにしました。(*結局、自作テーマは欠陥が見つかり、simplicityを使用させて頂いています。追記:2016/10/15)
テーマの移植に関しては、書籍を購入して、WordPressの自作テーマを作成する方法を学ぶ必要がありました。これは非常に面倒だったのですが、これをやったおかげでWordPressの構成やシステムを理解できたのでよかったと思っています。
MovableTypeからWordPressへ移行しようと思った理由
やはり一番の理由はMovableTypeのサポート期限が切れていたことによるセキュリティ面の問題です。私がMovableTypeのライセンスを購入したのが2010年。ちょうどMovableType5.0がリリースされたタイミングでした。価格は105,000円。しかし、2013年にMovableType6.0がリリースされ、MovableType5.0のセキュリティアップデートが昨年2015年の9月に停止してしまいました。
その他、使用していたプラグインの不具合、サーバー会社からも旧バージョンのMovableTypeを利用をやめるように連絡がきていました。そして、Googleの検索結果順位にもスマフォサイトがあるかどうかが考慮されるようになったことも移行する原因になりました。一応、スマフォサイトはあったのですが、PCサイトとスマフォサイトの切り替えがうまくいかなくなっていました。その為、スマフォサイトの順位がPCのそれに比べて低かったのです。
【2016年5月21日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
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ブログを初投稿が2008年7月10日で、本日で約7年11ヶ月です。投稿数は137本でまだまだ少ないですが、時間を見つけながら今後も投稿数を増やしていきたいともいます。
そこで、本日のエントリーでは、本ブログの人気エントリーとその総アクセス数を書いていきたいと思います。
【2013年3月12日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
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2ヶ月以上ブログが放置状態になっています。というのも、1月に2つ目のブログを開始して、現在はそちらの方の記事を書くことでいっぱいいっぱいな状況です。
そのため、メインブログである、松田税理士事務所ブログをなかなか更新できないでいます。
もうひとつのブログというのは、Macで会計ソフトを導入するためのサポートサイト「A&A会計を徹底解説!」というブログです。今年は、こちらのブログに力を入れていきたいと考えております。
良ければ、A&A会計を徹底解説!の方にもアクセスいただけると幸いです。おそらく、「松田税理士事務所ブログ」は更新頻度が極端に落ちるとは思いますが、今後ともよろしくお願いします。
【2012年11月12日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
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10月20日に行政書士の登録が完了しました。といっても、行政書士試験に合格したわけではなく、税理士の場合、行政書士法2条に基づき登録申請することにより、試験合格の必要なく行政書士の資格が付与されるのです。
行政書士に登録した理由は、今まで以上に会社設立のサポートに力を入れていきたいと考えたからです。これまでは、会社設立案件が舞い込むと提携している行政書士さんに定款の作成を依頼していました。
【2012年7月4日 |
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松田税理士事務所
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標題のとおり、7月20日(金)から8月31日(金)まで新規の受付を中止させていただきます。