【2017年8月22日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
】
税理士の仕事していると、業務上必要なツールを業者に注文することが多々あります。例えば封筒、名刺、印鑑などなど。そして、それらのどれもが、業者の言い値で通っているのが実情です。つまり、「うち(業者)でしか作れないだろう」という前提で高額な値段を設定しているのでしょう。しかし、今の時代ITツールを使えば、簡単に作ることができます。私はAdobeのIllustrator(イラストレーター)というソフトを使っていろいろと業務に必要な事務所用品を作成、注文してきました。
本日のエントリでは「もう業者に頼まない!」シリーズの第一弾として、複写式シートを作ったときの経緯を解説したいと思います。複写式シートというのはお客様から何か資料等を預かった時に「確かに預かりました」という預り証です。お客様と弊事務所がそれぞれ保管することになるので複写式になります。しかし、この複写式シートがなかなか売っていません。たとえ売っていてもおそらく高いと予想されます。
【2017年8月18日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
】
税理士には「税理士電子証明書」という税理士資格者だけに提供される電子証明書があります。通常は、この電子証明書を使って、お客様の確定申告の際、電子署名して代理送信(電子申告)することになります。
しかし、マイナンバーカードでも電子署名して代理送信することは可能です。では、なぜ税理士専用の電子証明書が存在するのか?という疑問が浮かび上がるのですが、それは「税理士であることを証明するため」という理由なのは当然のこととして、その他にも、その創設の経緯には大人の事情などもいろいろとあったようですが、今回のエントリーでは触れないことにしたいと思います。
現在は、第4世代の税理士電子証明書を利用することになります。この電子証明書は1枚目に限り無料で配布され、その申請は今年の4月から始まっていました。つい、うっかり申請し忘れており、第3世代の電子証明書が利用不可になる7月31日時点で第4世代の電子証明書が手元にない状態でした。どうしても8月上旬に電子申告する必要があり、緊急避難的にマイナンバーカードで電子署名して代理送信しました。
本日のエントリーでは、マイナンバーカードで電子署名するためのパソコンの設定手順を書いていきたいと思います。税理士以外の方が、マイナンバーカードで電子署名する場合も、以下の手順と同じになります。
1.NFCポートソフトウェア(旧名称は、FeliCaポートソフトウェア)をインストールします。
私は、ソニーのRC-S380というICカードリーダーを使っているので、そのNFCポートソフトウェアをインストールします。
2.JPKIを利用するためには「PC/SCアクティベーター」をインストールします。
次に、ICカードリーダーを「e-Tax」などの公的個人認証サービス(JPKI)を利用するために必要な、PC/SC機能を使用可能にするPC/SCアクティベータ for Type Bをインストールします。
3.「利用者クライアントソフト」のインストール
公的個人認証サービスのサイトから「利用者クライアントソフト」をダウンロード、インストールします。
4.ICカードリーダライタの設定画面の確認
スタートから公的認証サービスにあるICカードリーダライタ設定をクリックします。
ICカードリーダライタを自動検出にする、にチェックがあることを確認します。(これでうまくいかない場合は、PC/SC対応にチェックします。)
5.JPKI利用者ソフトの設定
スタートから公的認証サービスにあるJPKI利用者ソフトをクリックします。自分の証明書をクリックします。
署名用電子証明書にチェックして、OKをクリックします。
電子証明書のパスワードを入力します。
有効性確認をクリックします。
「有効」と表示されれば問題なく設定が完了しています。
6.パソコンを再起動します。
7.電子証明書の登録
電子証明書と自分の利用者暗証番号が紐付いていないとエラーになるので、e-taxソフトまたは市販の税務ソフトでマイナンバーカードの電子証明書を登録をします。エラーになり適正に電子申告が完了していなければ、無申告という非常に恐ろしい事態になります。必ずこの作業は行うことです。(今回のケースでは、第4世代の税理士電子証明書が届いた際には、再度、電子証明書の登録作業を行うことになります。)
以上で、マイナンバーカードで代理署名が可能となります。
*上記手順は、すでにパソコンにe-taxの設定が完了している場合の手順です。まだ設定しない場合は、国税庁のサイトを参照に、リンク先ページ内の手順①〜手順⑤の設定を完了させてください。
まとめ
電子申告すると、書類で確定申告するのに比べて添付書類が不要になったりと便利な面があるのですが、そもそも、その、前段階の設定自体がまだまだハードルが高いと言えそうです。また、2019年(平成31年)を目処に、マイナンバーカードでの電子申告がかなり簡素化される(*1)という国税庁の発表もあります。どのように簡素化するのか様子を見てみたいと思います。
*1 一部報道で、2019年度以降は電子証明書が不要になるとの記事がありますが、これは間違いで、電子証明書が不要になることはありません。
【2017年8月3日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
今年、顧問先様が本店移転されました。その際に、改めて本店移転することは大変なことだなと思ったので、備忘録としてエントリーを書いてみたいと思います。すべて弊事務所が行ったわけではなく、司法書士さん、代表者の方、そして私と共同して手続きを完了させました。それにしても、いろいろと大変でした。お客さんはもっと大変だったと思います。
1.登記
「変更登記申請書」の用紙で本店移転の手続きを移転後の管轄法務局で行います。同時に、代表者の住所変更の登記も行います。各様式は法務省の商業・法人登記の申請書様式からからダウンロードできます。本店移転の登記費用は同一市町村内の場合は30,000円、市外への移転の場合は60,000円です。代表者の住所変更の登記費用は10,000円です。司法書士さんに依頼する場合は、その報酬も発生してきます。印鑑カードの申請も移転後の法務局にて行います。
2.定款
本店所在地が、番地まで記載している場合には、定款の変更も必要になります。
3.住民税の特別徴収
「特別徴収所在地変更届出書」の用紙で移転前の市税事務所または市役所で手続きを行います。その際、謄本コピーの添付が必要になります。手元にある特別徴収の納付書はこれまで通り、移転前の市役所に納付となります。移転後の市役所へ納付するのは、翌年からとなります。
4.社会保険の移転手続き
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」の用紙で、移転前の管轄年金事務所で手続きを行います。その際、移転後の本店所在地が記載された謄本コピーの添付が必要になります。移転前の年金事務所へ出向くか郵送等にて提出します。健康保険証については移行後に新しい保証証が届きます。その際、遅滞なく旧健康保険証を移転前の管轄年金事務所へ返却してください。年度更新のタイミングで手元に算定基礎届の書類が届いている場合は、その書類も移転前の管轄年金事務所へ提出することになります。
5.労働保険の移転手続き
「労働保険名称・所在地等変更届」の用紙で移転後の管轄労働基準監督署にて手続きを行うことになります。複写式の用紙なので、必ず労働基準監督署へ出向いての手続きとなります。原則として、謄本は必要ありません。移転前の管轄働基準監督署には何の手続きの必要はありませんが、年度更新のタイミングで手元に労働保険申告書が届いている場合は、その申告書は移転前の管轄労働基準監督署へ提出することになります。
6.雇用保険の移転手続き
5の労働保険の移転手続きが完了しましたら、「雇用保険事業主事業所各種変更届」用紙で移転後の管轄のハローワークへ行って手続きします。必ず、労働基準監督署へ行った後で行うことになります。添付書類は、代表取締役印、移転後の管轄労働基準監督署で交付される書類控え、移転前のハローワークで受領した雇用保険適用事業所設置届の控え。
7.国税関係
【移転前の管轄税務署】→以下の書類を提出します。謄本と定款等の添付書類は必要ありません。
(1)異動届出書
(2)消費税異動届出書
(3)給与支払事務所の廃止届出書
8.地方税関係
(1)府県税事務所→移転前と移転後の府県税事務所へ異動届出書を提出します。添付書類は、謄本と定款のコピー(但し、定款の本店所在地の変更がなければ定款は不要)。
(2)市税事務所または市役所→移転前と移転後の市税事務所または市役所へ異動届出書を提出します。添付書類は、謄本と定款のコピー(但し、定款の本店所在地の変更がなければ定款は不要)。
その他に封筒、名刺、表札等の作り直し、各関係先への挨拶状の作成、許認可事業を行っていれば、それに関しても手続きが必要になってきます。また、金融機関、電話、インターネット回線、水道、電気料金、リース、事務所契約、駐車場契約、車の車検証等の各手続きも必要になってきます。
とにかく、府(県)をまたいでの本店移転は膨大な手続きが必要になってきます。会社の物理的な引越し作業に加えて、これらの事をこなしていくことになるので、それなりに大変だと覚悟が必要になってきます。会社設立時の本店所在地の決定にあたっては、設立後気軽に本店移転はできないということを念頭に決めることが重要になってきます。