【2016年12月29日 |
カテゴリー:お知らせ |
松田税理士事務所
】
今年変化したこと
平成28年10月15日、3回目の事務所移転をしました。約10年前、箕面市に50㎡の事務所を借りた際はスタッフを増やしていこうと考えていましたが、数年前位から、性格的、能力的に、正社員を雇って事務所を大きくすることが自分には合わないと思うようになりました。自分と在宅勤務のパートさんだけで税理士事務所をやっていくのが一番合っているのではないかと悟ったのです。
そうなると、50㎡の事務所は大き過ぎます。そのようなことから、昨年4月に大阪府豊中市の自宅マンションに事務所機能を移転させました。そして、今年10月、自宅引っ越しに合わせて再びに大阪府箕面市に事務所を移転しました。それとほぼ同時に、3年半頑張ってくれていた在宅勤務のスタッフが育児問題で辞められました。2016年は公私ともに大きく環境が変わった1年でした。
【2016年12月26日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
】
「在宅勤務でも雇用保険に加入することができるのですが?」
在宅勤務で働きたい人は、だれでもこんな疑問を感じることのではないでしょうか。しかし、在宅勤務者でも雇用保険に加入することができる場合があるのです。あくまで在宅勤務とは、仕事をする場所が会社ではなく自宅であるということだけなのです。
つまり、仕事の内容や雇用の条件は会社に通勤している人たちと本来は同じであるはずです。なので、雇用する側も在宅勤務なら雇用保険に「加入する必要はない」「加入できない」と決めずに、できるだけ在宅勤務者にも雇用保険に加入できるように配慮してはいかがでしょうか。その方が、求人でも有利になるのではないでしょうか。
本日のエントリーでは、在宅勤務者をパートタイム(短時間労働者)と想定して、その方の雇用保険の加入条件を解説していきます。一般的なパートタイムの雇用保険の加入要件は以下の通りとなります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
【2016年12月6日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
】
税理士業務は日々顧問先と何らかのやり取りをしています。
もろもろの連絡事項や確認事項等など。その際、単に「連絡の為だけにメールを送る」ということが無駄に思えて仕方がなかったのです。できるだけ「連絡なしにそれを確認できる」に越したことはないと思っています。しかし、ITを使えばそれも簡単に解決できることが多いのです。顧問先とのコミュニケーションは密に、コミュニケーションコストはできるだけゼロにしていきたいと日々試行錯誤しています。
本日のエントリーでは、顧問先との給与情報のやり取りについて書いていきたいと思います。
顧問先によっては、当事務所で給与計算をしているところがあります。毎月、顧問先から従業員の給与情報がエクセルファイルとして25日くらいにメールで送られてきていました。そして、当事務所はそのエクセルファイルを見て、給与ソフトに入力して、源泉所得税などの情報をお渡ししていました。しかし、この一連の連絡作業というコミュニケーションコストをなくして自動化できないかと検討していたところ、Googleスプレッドシートにその機能があることが分かりました。それ以降は、顧問先がGoogleスプレッドシートに給与情報を入力すると当事務所にGoogleから自動配信メールでその旨が送られてくるようになりました。