【2016年7月31日 |
カテゴリー:書評 |
松田税理士事務所
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アジア最貧国、バングラデシュでジュートという素材でバッグを製造販売する会社、マザーハウスの代表取締役、山口絵理子さんの本です。
まず、山口さんの幼少時代から話は始まります。いじめられっ子であったこと、登校拒否になったこと、そしてそれを克服したこと、
中学時代は不良少女になったこと、そして柔道に明け暮れる日々を送っていたことが書いてありました。その中でも、高校進学にあたって
柔道強豪からの推薦を蹴って、あえて柔道弱小高を選んだ理由がまさに山口さんならではという気がしました。
「地元埼玉でトップ校の女子柔道部監督が「うちに来ないか」と言ってくれた。しかし、私は悩んだ末、自分の力で優勝したい、最高の設備と最高の練習環境、そして最高の指導方法で優勝できても、それは私の実力ではない。私は私の力を信じて勝ち取りたい。」
その後、一芸入試で慶応大学に進学した山口さんは発展途上国と先進国の格差についての問題である開発学を勉強し、在学中に開発コンサルタントの会社でリサーチアシスタントの
仕事をすることになりました。その後ワシントンで米州開発銀行の短期雇用の職を得て渡米することになりました。ここでの経験がその後の山口さんの人生を左右することになるのです。
「トップの人が(途上国の)現場を知らずに、理論だけで政策を作っていては、結局NGOの人たちがあげてくる(途上国の)現場の声が全く反映されないじゃないですか。・・・私は、ものすごい違和感と現場との乖離を感じた。私の心にはひとつの決心が固まりつつあった。それは「途上国に行く。」ということ。自分の目でいったいどんなことが現場で起きているのか。、援助はほんとうに役に立っているのか。貧しいという現実をこの目で見なければ何も始まらない。」
【2016年7月12日 |
カテゴリー:ITで経理合理化 |
松田税理士事務所
】
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@alexbrylovhk |
以前は、Macを使ってブログを書いていました。Macでは、MarsEditやecto(現在は、開発販売は終了しているようです。)などの便利なブログエディタがありました。私はEctoを使っていましたが、販売・サポート終了となってしまいました。非常に使いやすく気に入っていたので残念です。
現在は、Windowのパソコンを使ってブログを書いています。ところが、WindowではMacのように便利なブログエディタがなかなか見つかりませんでした。Windows
Live Writerやジャストシステムが販売していたxfy Blog Editorを使っていたこともありました。xfy BlogEditorは非常に使いやすかったのですが、これも2010年に販売終了となってしまいました。現在は、秀丸エディタでブログを書いています。これが非常に使いやすくオススメです。WordpressやMovableTypeなどのブログソフトの投稿画面で入力することもできますが、やはりブログエディタを使う方が効率的に文章を書けると思います。
本日のエントリーでは、秀丸エディタを使ってブログを効率的に書く方法を解説していきたいと思います。
秀丸エディタの単語補完
WordpressやMovableTypeなどのブログソフトの投稿画面で入力する場合は、あまり意識しませんがCSSやHTMLなどのタグをカスタマイズした場合に、やはり投稿画面では効率的ではないと感じていました。例えば、私のブログでは、記事ペーシのタイトルはH2タグでCLASS属性を「class=”top”」としています。秀丸エディタでは、「h」と入力すると予め登録しているhから始まるタグが一覧表示されます。そこから該当のタグを選ぶだけです。下図参照。
また、アイキャッチ画像を表示する場合でも、私の場合はMovableTypeを使っていることもありWordpressのように投稿画面から設定はできませんので、タグを挿入して設定しています。その場合、imgタグを使っていますが、これも非常に長いタグなのでその都度、入力するのは非現実的です。「i」と表示すると下図のようにimgタグが表示され、選ぶと入力画面に張り付きます。この機能があるとないとではかなり違ってくると思います。
【2016年7月1日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
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伏見稲荷大社,京都 |
本日のエントリーは、非居住者(アメリカ在住の外国人)に報酬(使用料)を支払った場合の処理について書いていきたいと思います。
以下のケースを考えてみたいと思います。
・非居住者(アメリカ在住の外国人)に報酬(使用料)を支払った。
・「租税条約に関する届出(様式3)」を期限までに提出できなかった。
非居住者とは?
日本国内に住所がなく、現在まで引き続き1年以上居所がない個人をいいます。
租税条約の特典
二重課税排除のため、日本と租税条約を締結している国に居住している個人に対して報酬を支払った場合は、本来なら20.42%の源泉所得税を徴収するところを、所定の手続きをすることによって、源泉所得税の徴収が軽減または免除される規定です。
今回のケースでは、相手国が日本と租税条約を結んでいる国であるアメリカなので免税措置があります。つまり、非居住者が日本法人から報酬を受け取る場合については、租税条約の規定に基づき源泉所得税額の免除を受けることができることになります。但し、この免税を受けるためには一定の手続きが必要となってきます。(租税条約を結んでいない国の場合は、20.42%の源泉徴収税額を支払うことになります。)