日頃チェックしている、グーグルアナリティクスの解析項目
【2016年5月23日 | カテゴリー:税理士業務日誌 | 松田税理士事務所 】
【2016年5月23日 | カテゴリー:税理士業務日誌 | 松田税理士事務所 】
【2016年5月21日 | カテゴリー:お知らせ | 松田税理士事務所 】
ブログを初投稿が2008年7月10日で、本日で約7年11ヶ月です。投稿数は137本でまだまだ少ないですが、時間を見つけながら今後も投稿数を増やしていきたいともいます。
そこで、本日のエントリーでは、本ブログの人気エントリーとその総アクセス数を書いていきたいと思います。
【2016年5月6日 | カテゴリー:Tax Information | 松田税理士事務所 】
GRAND FRONT OSAKA |
本日は法人の経営者が社用車を購入する際に留意するべき主な事項をエントリーします。
利益が出て資金繰りに余裕があるので車を購入したい、現在の車が古くなって、車検も今年にあるので新車を購入したいなど、車を買い換える理由やタイミングは様々です。しかし、 特に法人が車を購入する際には留意する事項があります。
車の購入代金のすべてが購入年に費用化するわけではなく、耐用年数によって費用化していきます。新車の耐用年数は6年です。
4年落ち以上の中古車の耐用年数は1年です。ただし、購入年に減価償却に算入できるのは、1年分の減価償却費のうち、期首月~購入月/12ヶ月となります。
法人名義では任意保険料が高くなること、また個人名義での等級が法人名義になると引き継げなくなるので、個人名義で購入されることを希望する方が多いかと思います。結論として、税務上法人が 個人名義で車を購入しても法人で経費処理は可能です。
これは、税務署は形式主義ではなく実質主義の立場をとっているからです。なので、仮に法人名義でも全く事業で使っていない場合は経費として認められません。例えば、ほとんど出勤しない非常勤役員への法人名義の車の減価償却費やガソリン代など。
上記記載の通りでなのですが、保険会社によっては、個人名義で加入の場合、法人の業務遂行上の事故は保証しない場合などあります(法人が運送業務をしているなど)。 この辺りにつきましては、保険契約書の約款、または保険会社にご確認されることをお勧めします。法人の業務遂行上の事故は保証しない場合は、当然に法人名義で購入された方がいいかと思います。
【2016年5月4日 | カテゴリー:Tax Information | 松田税理士事務所 】
平成28年3月分(4月納付分)から健康保険料が増額改定されました。基本的には、健康保険料は3月に、厚生年金保険料は9月に改定されます。
但し、年によっては改定されないこともあります。
毎年、少しずつですが上がり続けています。じわりじわりと上がり続けています。ほとんどの方は社会保険料の負担感を感じているはずです。
従業員を雇用している経営者は特にそうだと思います。弊事務所の顧問先様でも、法人税の節税と同じくらいに(顧問先によってはそれ以上に)、社会保険料をどうすれば安くすればいいのかといった切実なご相談がここ1~2年位、特に増えています。
健康保険料と厚生年金保険料の推移について、私が大学卒業後に新卒入社した20年前と比べてみました。(健康保険料は介護保険料を含んでいます。)
健康保険料 | 厚生年金保険料 | ||
平成8年 | 1996 | 8.20 | 17.35 |
平成9年 | 1997 | 8.50 | 17.35 |
平成10年 | 1998 | 8.50 | 17.35 |
平成11年 | 1999 | 8.50 | 17.35 |
平成12年 | 2000 | 9.10 | 17.35 |
平成13年 | 2001 | 9.58 | 17.35 |
平成14年 | 2002 | 9.59 | 17.35 |
平成15年 | 2003 | 9.27 | 13.58 |
平成16年 | 2004 | 9.09 | 13.93 |
平成17年 | 2005 | 9.31 | 14.28 |
平成18年 | 2006 | 9.45 | 14.64 |
平成19年 | 2007 | 9.43 | 14.99 |
平成20年 | 2008 | 9.33 | 15.35 |
平成21年 | 2009 | 9.39 | 15.70 |
平成22年 | 2010 | 10.84 | 16.05 |
平成23年 | 2011 | 11.01 | 16.41 |
平成24年 | 2012 | 11.11 | 16.76 |
平成25年 | 2013 | 11.61 | 17.12 |
平成26年 | 2014 | 11.78 | 17.47 |
平成27年 | 2015 | 11.62 | 17.82 |
平成28年 | 2016 | 11.65 | 18.30 |
(下図:縦軸は労使折半の料率)
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