バーチャルオフィスに本店登記している会社は口座開設が非常に難しい
2012年9月3日 3:24 PM | カテゴリー:税理士業務日誌 | コメント(0)
こんにちは。約2ヶ月振りのブログ更新です。7月中旬から新規受付を中止しておりましたが、本日から新規の受付も開始いたします。よろしくお願いします。
このところバーチャルオフィスに本店登記する会社に対する銀行口座の開設が非常に難しくなっています。
バーチャルオフィスとは会社の本店登記を実際の事業の場所ではなく、あるビルの1室などに本店を登記する会社のことです。例えば大阪梅田だと駅前ビルにそのようなバーチャルオフィスを運営している会社が多くあるそうです。
Wikipediaは、バーチャルオフィスを次のように定義しています
バーチャルオフィス(Virtual office)という表現には、現在2つの用法が存在している。
1. オフィスが果たしていた機能を代替するITインフラ、あるいは代替するサービスそのものを言う。
2. 上記とは別の文脈で、レンタルオフィスのサービス提供の形態としてバーチャルオフィスというカテゴリー。この2つの言葉はそれぞれオフィスに必要な機能を、「実際のオフィスを必要とすることなく実現する」という意味をもった言葉である。
結局、口座開設できたのは住信SBIネット銀行だけでした。ここに至るまで約2週間ほどかかってしまいました。非常に時間と労力を費やす結果となってしまいました。
その他の弊事務所の(バーチャルオフィスではない)お客様事例では、これも某都銀ですが、これまでは謄本の原本と税務署に提出した法人設立届を持参すればすぐに口座開設をすることができていました。しかし、今回はそれらの書類に加えて金融機関の受付印のある源泉所得税の納付書の提出を求められました。 この銀行は、約2、3年くらい前までは、たとえ本店登記がバーチャルオフィスであっても、簡単に口座を開設することができていました。そう言う意味では、法人口座開設そのものが難しくなってきているようです。
銀行がバーチャルオフィスの口座開設におよび腰になっている理由として、振り込め詐欺やマネーロンダリングに利用されている口座のほとんどがバーチャルオフィスに本店登記している会社ということなのです。例えば振込み詐欺が発生すると、その振り込み先口座の口座凍結をすることができます。そして実際にそれら口座凍結をされた会社の8割の本店がバーチャルオフィスだったと言う情報もあります。一方、口座凍結の銀行は膨大な事務処理諸手続きが待っているようです。
たとえ本店登記がバーチャルオフィスだったとしても、ほとんどは普通の事業をされている会社だと思います。バーチャルオフィスの口座を開設しないと言う銀行の対応についてはちょっと厳し過ぎるという感じもしますが、今後、会社設立をお考えの方はバーチャルオフィスではなく、実際の事業の場所や自宅などに本店の登記をする方がいいかもしれません。