ふるさと納税をしてみませんか?
2011年1月20日 3:39 PM | カテゴリー:Tax Information | コメント(0)
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ふるさと納税とは・・・本来であれば自分が住んでいる市町村に対して住民税を支払います。しかし、ふるさと納税をすることにより、自分が住民税を支払いたいと思う任意の(つまり生まれ故郷や、好きな町又は応援したいと思う町などの)都道府県又は市町村に住民税の一部を 転嫁することが出来る制度です。
対象は自由なので全く訪れたことのない市町村に対してふるさと納税することも可能なのです。
これは、総務省管轄の平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により実現した「寄付金税制」です。(地方税法第37条の2、地方税法314条の7)。
では、いくら寄付すればいいのでしょうか。
あくまでふるさと納税は寄付なので100円でも良いですし、1000円でも良いです。 しかし、所得税では2000円以上で所得控除の軽減メリットが、住民税では5000円以上で税額控除のメリットがでてきます。
ですので、最低でも5,000円はふるさと納税したほが良さそうですね。
ただし、平成23年度の税制改正では、税制上の軽減メリットが住民税の方でも2,000円に引き下げられる案がありますので、それが国会で通れば平成23年からは2,000円以上 寄付すれば税制上の軽減を受けることが出来ます。この法案、おそらく通るのではないかと思います。)
また、一部の市町村は「ふるさと納税」をすることにより「当地の特産品」を「お礼」としてもらうことができます。ただ、この特産品をもらうためには、その市町村で決められた金額以上の寄付金が必要な場合があるので、注意が必要です。
(ちなみに、ふるさと納税で人気のある奈良県吉野町の場合は、6,000円以上のふるさと納税(寄付金)で特産品がもらえるそうです。平成23年1月現在。)
ふるさと納税の税額軽減の算式は次のようになります。
寄附を行った翌年度分の個人住民税において、次のAとBの合計額が税額から控除されます。
A [都道府県・市町村に対する寄附金-5,000円]×10%
B [都道府県・市町村に対する寄附金-5,000円]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]
(注1)Bの額については、個人住民税所得割額の1割を限度
(注2)控除の対象となる寄附金の限度額は、都道府県・市町村に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30% 所得税の軽減 寄附を行った年分の所得税において、寄附金のうち2,000円を超える部分が所得から控除(所得控除)されます。
所得税額=[総所得金額等-(寄附金-2,000円)]×所得税率
(注)控除の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の40%
では実際に、いくらふるさと納税すれば、いくら税制上軽減できるか次のモデルケースを見ていくことにします。
<夫婦子2人 年収700万円 所得税率10% 住民税率10% 4万円寄付のケース>
【住民税控除額】
①基本控除額 :(40,000円ー5,000円)× 10%(住民税率) = 3,500円
②特別控除額 :(40,000円ー5,000円)×(90%ー10%(所得税率)) = 28,000円
①+②=31,500円・・・図中段のかき色部分。
【所得税控除額】
③(40,000円ー2,000円)× 10%(所得税率) = 3,800円 ・・・図中段のA部分。
ふるさと納税の全体の軽減額→①+②+③=35,300円・・・図下段の黄緑色部分。
つまり、40,000円のふるさと納税(寄付)をすることにより、軽減される税額は35,300円です。差額の4,700円は自己負担額になります。
この自己負担額ですが、「役所事務手数料+特産品代金」という考え方も出来なくはないですが、 しかし、これはあくまで計算上の考え方であり、「ふるさと納税」の本来の趣旨は、「貢献、応援したいふるさとに対して、感謝の気持ちや恩返しの気持ちを税金の転嫁という形で表すこと」です。
もし応援したい、貢献したいというと都道府県や市町村があれば、「ふるさと納税」してみては如何でしょうか。