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償却資産税申告と減価償却資産の関係について


 世間一般の会計事務所では、「1月」が1年でもっとも忙しいか、又は2番目に忙しい月ではないでしょうか。

 

 なぜなら、1月31日提出の法定書類が非常に多いからです。もっと分散してくれればいいのにと毎年思ってます。

 

 ざっと書き出すだけでもこれだけあります。

 

1.1月20日の源泉所得税の納付(納期特例)
2.法定調書合計表の提出
3.償却資産税申告書の提出
4.市町村への給与支払報告書及び統括表の提出

 

 さて、今日の記事では、3.の「償却資税申告書の提出」について書いてみます。

 

 この時期になると、お客さんから「償却資産税申告の対象にはどの資産が対象になるのですか?」という質問が相次ぎます。

 

 なぜなら、購入した備品等には20万円超30万円以下の備品で一括損金処理したものや、10万円超20万円以下の備品等で3年償却している資産、さらに10万円以下の備品等で一括損金処理した資産等があるからです。

 

 それら資産の償却資産税の対象をまとめると以下のようになります。

①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法人税法施行令第133条)・・・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの。

②一括償却資産の損金算入(法人税法施行令第133条の2第1項)・・・取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの。

③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措置法第67条の8)・・・中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)で30万未満の減価償却資産を取得し、その事業年度で全額損金算入したもの。

①、②は償却資産税の対象外。③は償却資産税の対象。

 また、「車」は償却資産税の対象になるのですか?というのもよく聞かれる質問です。「車」は償却資産税の対象外です。

 

 その他で言えば、社内の模様替えなんかで「内装工事」をした場合はどうなるのでしょうか。この時、上記①〜③の特例等を使わず、通常の減価償却資産として処理した場合には、償却資産税の対象になります。

 ちなみに「償却資産税」は、地方税です。原則として、本店所在地の市町村に対して支払います。

提出期限まであと2週間ほど。当事務所でも数十社の償却資産税の申告があります。頑張らねば。。


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