医療費控除について
2011年1月8日 8:47 PM | カテゴリー:Tax Information | コメント(0)
年が明けたことで、個人事業主の方などは確定申告のことが気にかかり始めている時期ではないでしょうか。
さて、今回の記事は個人事業主の方だけではなくサラリーマンの方などにも関係してくる「医療費控除」について書いてみたいと思います。
まず医療費控除の要件ですが、
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。
そして、医療費控除の対象となる金額ですが
一般的によく聞くのは「1年間に10万円以上医療費がかかったら控除できる」ということですね。これをもう少し詳しく説明してみると、
「総所得金額が200万円以上の人が1年間に10万円以上医療費を支払ったら、10万円を超えた部分のみを所得控除できる。」ということです。
そして「総所得金額が200万円以上の人」とは、給与所得のみの人だと、給与収入つまり給与の総額が311万6千円以上の人です。
(給与収入3,116,000円−給与所得控除額1,114,800円=総所得金額2,001,200円・・・つまり総所得金額が200万以上ですね。)
また、よくある勘違いが「支払った医療費は全額控除できる。」です。しかし全額は控除できないのです。あくまで「10万円を超えた部分のみ」です。さらに保険金などで補てんされる金額があれば、それらも控除する必要があります。
つまり次のような算式になります。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填された金額-10万円(a))=医療費控除の金額
では、どんな人でも(a)の部分が10万円なのかというと、そうではありません。総所得金額が200円未満の人は、(a)の部分は「総所得金額等の5%の金額」となります。
例えば、単純にひと月20万円給与をもらっている人の給与収入は(ボーナスは0円とします。)、20万円×12ヶ月=240万円です。
この人の総所得金額は、給与収入2,400,000円−給与所得控除額1,500,000円=総所得金額900,000円となります。
総所得金額900,000円×5%なので、(a)の部分は45,000円となります。つまり、この人の(a)の部分の控除額は100,000円ではなく45,000円なのです。
このように総所得金額が200万円未満の人は、1年間の医療費が10万円未満でも医療費控除が受けられるのです。(例えば1年間の医療費が70,000円だと、保険金の補填がなければ、70,000円ー45,000円=25,000円となります。)
1年間の医療費の明細書を整理して、電卓で計算したりとなかなか面倒な作業です。日中仕事をしている方などは、今頃から始める位がちょうどいいのではないでしょうか。
なお、今回のように医療費控除をすることによって還付金が発生するような場合の確定申告については、通常の確定申告時期(2月16日〜3月15日)だけではなく、それ以前でも申告が受け付けてもらえるのです。
早く還付金が欲しいような方は1月中の確定申告をお勧めします。
1月10日追記:*給与所得のみの方は源泉徴収票のこの欄の金額が「総所得金額」です。画像をクリックすると拡大します。