【2017年12月31日 |
カテゴリー:趣味 |
松田税理士事務所
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今年も今日で終わり。年内に書き終えようと思っていた11月のポーランド旅行記。これも終わらせないといけないということで、本日のエントリーは、ポーランド旅行記の最終エントリー、ワルシャワ訪問編です。
ポーランドの首都ワルシャワへは2016年1月から直行便が飛んでおり、私は成田から搭乗しました。直行便が開始されたことで、アウシュヴィッツ強制収容所にも比較的簡単に行けるようになったというわけです。
【2017年12月2日 |
カテゴリー:趣味 |
松田税理士事務所
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ポーランドのクラクフは、ポーランドの古都京都と言われており歴史と芸術文化の都です。古都にふさわしく旧市街はゴシック様式の建造物が非常に美しく、あちらこちらに教会が建っており、まさに中世の街並みをしていました。また、第2次世界対戦で大きなダメージを負ったワルシャワと違い、ほとんどその被害がなかったこともあり、当時の建物のままの歴史建造物が残っていました。
【2017年11月26日 |
カテゴリー:趣味 |
松田税理士事務所
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前回に引き続いてポーランド旅行のNo2になります。
本日のエントリーは、ビルケナウ強制収容所(アウシュヴィッツ第二収容所)の訪問について書いていきたいと思います。
小説「アンネの日記」で知られる、アンネ・フランクは、1944年9月にオランダより列車でこのビルケナウ強制収容所に到着しました。数日後、アウシュヴィッツ強制収容所に移送され、最後には、ドイツのベルゲン・ベルゼン収容所に移送され、その数ヶ月後に亡くなったとされています。ヨーロッパ各方面より移送されてきた、ビルケナウ強制収容所の鉄道の引き込み線。非常に有名な場所です。
【2017年11月15日 |
カテゴリー:趣味 |
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11月初旬にポーランドに行ってきました。訪問の一番の目的はアウシュヴィッツ強制収容所の訪問です。ドイツのナチス党党首ヒトラーがホロコーストを行った場所で有名です。1979年にユネスコ世界遺産に登録されました。
アウシュビッツ強制収容所は ポーランドにあるいくつかの強制収容所の一つです。それらの中で最も有名な強制収容所です。現地ポーランドではアウシュヴィッツとは言わず「オシフィエンチム」と言います。「アウシュヴィッツ」という語句は「オシフィエンチム」をドイツ語で発音した読み方なのです。
【2017年10月26日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
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約1ヶ月ぶりのブログ更新となります。本日のエントリーは「もう業者に頼まない!」シリーズ第3弾です。これまでのシリーズでは、複写式のお預かり証、封筒の作成を書いてきました。本日は、電子申告完了印を作ります。
【2017年9月25日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
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プライベートでは、Macを使っており、一方、仕事ではWindowsパソコンを使っています。Macで主に使っているソフトは、音楽管理ソフトのiTunes、会計ソフトのA&A会計、画像作成のillustrator、写真編集ソフトのLightroom、Photoshop、ネット閲覧のchrome、電子書籍作成のibooks author、ブログ執筆のCoda2などです。パソコンという大きな領域からみれば、それら2つにそれほど大きな違いはなく、慣れの問題だと思っていますが、それでも2つのOSを使いこなすにはそれなりの工夫が必要だと思っています。それがショートカットキーの活用です。
本日のエントリーでは、MacとWindowsでよく使っているショートカットキーをまとめてみました。
【2017年9月20日 |
カテゴリー:輸入ビジネス |
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銀行カードローンの実態調査へ 麻生金融相が表明
過剰な貸し付けが問題になっている銀行のカードローンについて「審査の厳格化を徹底するために検査を実施する」と述べた。カードローンのホットラインも開き、利用者から直接情報を集める体制も整えると表明した。
出典:日本経済新聞 2017/9/1
9月1日の日経の朝刊で麻生金融相が、個人の銀行カードローンの審査を厳格化を表明しました。実はこの前段階でも問題が生じていることを本日のエントリーで書いてみたいと思います。というのも法人が個人名義のクレジットカードで仕入れをした結果、その返済に困ってしまい、最終的に銀行のカードローンを利用してしまうケースが少なからずあるからです。つまり、前段階である、法人が仕入れ目的で個人名義のクレジットカード利用を減らすことができれば、結果的に、 個人の銀行カードローンを利用する人も減るのではないかということが予想できるのです。
【2017年9月6日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
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「もう業者に頼まない!」シリーズ第1弾として「お預かり証」の作成を解説しました。本日のエントリーでは、シリーズ第2弾として「封筒」の作成を解説していきたいと思います。
税理士業務に限らず、商売をしていればなんらかの書類を顧客や取引先に郵送します。その際に、市販の茶封筒で送るのはビジネスマナーとしてあまり好ましくありません。その為、自社オリジナルの封筒を作成することになります。税理士業界でもいろいろなルートで封筒を作成することができます。
独立当初は某税理士業務専門ショップで封筒を注文していました。しかし、高かったのです。独占ゆえ、やはり競争相手がいないと価格に反映されてしまいます。しかも、当時は、それなりの価格の封筒でも中身の書類が透けて見えるというあってはならない仕様でした。そこで、やはり自分で作ろうと思ったのが最初の動機でした。
【2017年8月22日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
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税理士の仕事していると、業務上必要なツールを業者に注文することが多々あります。例えば封筒、名刺、印鑑などなど。そして、それらのどれもが、業者の言い値で通っているのが実情です。つまり、「うち(業者)でしか作れないだろう」という前提で高額な値段を設定しているのでしょう。しかし、今の時代ITツールを使えば、簡単に作ることができます。私はAdobeのIllustrator(イラストレーター)というソフトを使っていろいろと業務に必要な事務所用品を作成、注文してきました。
本日のエントリでは「もう業者に頼まない!」シリーズの第一弾として、複写式シートを作ったときの経緯を解説したいと思います。複写式シートというのはお客様から何か資料等を預かった時に「確かに預かりました」という預り証です。お客様と弊事務所がそれぞれ保管することになるので複写式になります。しかし、この複写式シートがなかなか売っていません。たとえ売っていてもおそらく高いと予想されます。
【2017年8月18日 |
カテゴリー:IT仕事術 |
松田税理士事務所
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税理士には「税理士電子証明書」という税理士資格者だけに提供される電子証明書があります。通常は、この電子証明書を使って、お客様の確定申告の際、電子署名して代理送信(電子申告)することになります。
しかし、マイナンバーカードでも電子署名して代理送信することは可能です。では、なぜ税理士専用の電子証明書が存在するのか?という疑問が浮かび上がるのですが、それは「税理士であることを証明するため」という理由なのは当然のこととして、その他にも、その創設の経緯には大人の事情などもいろいろとあったようですが、今回のエントリーでは触れないことにしたいと思います。
現在は、第4世代の税理士電子証明書を利用することになります。この電子証明書は1枚目に限り無料で配布され、その申請は今年の4月から始まっていました。つい、うっかり申請し忘れており、第3世代の電子証明書が利用不可になる7月31日時点で第4世代の電子証明書が手元にない状態でした。どうしても8月上旬に電子申告する必要があり、緊急避難的にマイナンバーカードで電子署名して代理送信しました。
本日のエントリーでは、マイナンバーカードで電子署名するためのパソコンの設定手順を書いていきたいと思います。税理士以外の方が、マイナンバーカードで電子署名する場合も、以下の手順と同じになります。
1.NFCポートソフトウェア(旧名称は、FeliCaポートソフトウェア)をインストールします。
私は、ソニーのRC-S380というICカードリーダーを使っているので、そのNFCポートソフトウェアをインストールします。
2.JPKIを利用するためには「PC/SCアクティベーター」をインストールします。
次に、ICカードリーダーを「e-Tax」などの公的個人認証サービス(JPKI)を利用するために必要な、PC/SC機能を使用可能にするPC/SCアクティベータ for Type Bをインストールします。
3.「利用者クライアントソフト」のインストール
公的個人認証サービスのサイトから「利用者クライアントソフト」をダウンロード、インストールします。
4.ICカードリーダライタの設定画面の確認
スタートから公的認証サービスにあるICカードリーダライタ設定をクリックします。
ICカードリーダライタを自動検出にする、にチェックがあることを確認します。(これでうまくいかない場合は、PC/SC対応にチェックします。)
5.JPKI利用者ソフトの設定
スタートから公的認証サービスにあるJPKI利用者ソフトをクリックします。自分の証明書をクリックします。
署名用電子証明書にチェックして、OKをクリックします。
電子証明書のパスワードを入力します。
有効性確認をクリックします。
「有効」と表示されれば問題なく設定が完了しています。
6.パソコンを再起動します。
7.電子証明書の登録
電子証明書と自分の利用者暗証番号が紐付いていないとエラーになるので、e-taxソフトまたは市販の税務ソフトでマイナンバーカードの電子証明書を登録をします。エラーになり適正に電子申告が完了していなければ、無申告という非常に恐ろしい事態になります。必ずこの作業は行うことです。(今回のケースでは、第4世代の税理士電子証明書が届いた際には、再度、電子証明書の登録作業を行うことになります。)
以上で、マイナンバーカードで代理署名が可能となります。
*上記手順は、すでにパソコンにe-taxの設定が完了している場合の手順です。まだ設定しない場合は、国税庁のサイトを参照に、リンク先ページ内の手順①〜手順⑤の設定を完了させてください。
まとめ
電子申告すると、書類で確定申告するのに比べて添付書類が不要になったりと便利な面があるのですが、そもそも、その、前段階の設定自体がまだまだハードルが高いと言えそうです。また、2019年(平成31年)を目処に、マイナンバーカードでの電子申告がかなり簡素化される(*1)という国税庁の発表もあります。どのように簡素化するのか様子を見てみたいと思います。
*1 一部報道で、2019年度以降は電子証明書が不要になるとの記事がありますが、これは間違いで、電子証明書が不要になることはありません。