年金受給者の確定申告不要制度の創設が、現在政府税制調査会で検討されているようです。
毎年、確定申告時期には街のあちこちで確定申告相談会場が特設され、税理士も借り出されて税務署員と一緒に年金受給者の確定申告のお手伝いをするのです。
その時、毎回思うのですが、「なぜ足腰の悪いお年寄りにこんな労力を負担させるのだろう」、「電卓も使ったことのないようなお年寄りになぜ複雑な計算をさせるのだろう」と。
【2010年10月13日 |
カテゴリー:映画鑑賞 |
松田税理士事務所
】
元F1ドライバーのアイルトン・セナを題材にした映画、「アイルトン・セナ 音速の彼方へ」を観てきました。
アイルトン・セナと言えば、F1ワールドチャンピオン3回獲得のブラジル人F1レーサーです。人気実力絶頂の1994年にイタリアのサーキットで事故死したのはあまりにも有名ですね。
この映画は彼の生誕50周年を記念して企画されたそうです。彼が生きていれば今年で50歳。月日が経つのは早いですね。
【2010年9月29日 |
カテゴリー:日常 |
松田税理士事務所
】
事務所のFAXをインターネットFAXに変えようと考えています。 とりあえずNTTコミュニケーションズのインターネットFAXサービス「050グリーンFAX」を申し込みました。
インターネットFAXに変えようと思った理由は、営業のFAX受信が多いこと、FAX電話機の管理などが面倒になってきたこと、それとエコの観点からです。
【2010年9月7日 |
カテゴリー:日常 |
松田税理士事務所
】
さて、本日はお薦めの本のご紹介です。当事務所のクライアントの社長さんが本を執筆されました。
実は発売される前に、献本いただき読んだのですが、その内容の濃さに圧倒されました。詳しくは書けませんが、「海外と日本の価格差を利用して儲けましょう」という本です。その方法もバッチリ書かれています。正直そこまで書いて大丈夫?と心配するほど細かく書かれています。
【2010年8月31日 |
カテゴリー:節税対策セミナー |
松田税理士事務所
】
8月も今日で終わりですね。今年の夏は本当に暑かったですね。(過去形になってますが、9月に入ってもまだまだ夏は終わりそうにないですね。) 今年の夏はあまり夏らしいことはしてなかったような気がします。プールに行ったくらいです。もうちょっとは夏らしいことすべきだったなあと思う今日この頃です。
さて、本日は節税ネタです。
接待交際費というと、取引先の人とかと居酒屋で飲食をしたり、物を贈ったりというイメージですね。
この接待交際費ですが、資本金1億円以下の法人については600万円までは90%だけ経費に算入が認められます。つまり、10%は認められないのです。また、600万円を超えると全額経費として認められないのです。
中小企業のオーナーの方は、少しでも多く経費に入れて所得を圧縮して節税したいと考えている方は多いのではないでしょうか。
そこで、取引先等の人との飲食に関する接待交際費を100%認めてもらえる方法があります。
それは一人あたり5,000円以下の飲食の場合については、以下の要件を満たせば100%経費として認めますよ、という法律です。
要件:所定の用紙または領収書の裏に下記の5つの事項を記載することです。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食等に参加した者の数
- 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- その他参考となるべき事項
(但し、交際費は社外の人との飲食が対象となり、社内の役員や従業員等の接待のための飲食は対象になりません。)
少しでも接待交際費を節税したい会社オーナーの方は是非実行してもらいたい方法です。
【2010年8月10日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
エコカー補助金が22年9月で終了となるようです。ただし、補助金予算がなくなれば9月末迄待たずに終了となります。
このエコカー補助金を使えることで車を購入された方も多いのではないでしょうか。
エコカー補助金は、新車登録から13年以上経つ車を廃車(スクラップ)し、新車(平成22年燃費基準達成車)へ買い換えた場合、
普通自動車で25万円、軽乗用車で12.5万円が補助されるという制度。また、廃車を伴わない新車購入についてもそれぞれ普通自動車で10万円、
軽乗用車で5万円が助成される。
ここで気をつけたいのがそれらの税務処理。このような助成金についても会社に入金される以上は売上金同様に課税対象となるのではと思いがちですが、
実はそうではないのです。
個人事業者は、その年の総収入金額に算入されずに課税対象とはなりません。また法人であっても、補助金額の分だけ自動車の帳簿価額を減額し、その差額を損金とする
「圧縮記帳」の適用が受けられるのです。
この処理をキチッとするかしないかで数万円の差がでてきます。忘れないようにしたいものですね。
【2010年8月4日 |
カテゴリー:税理士業務日誌 |
松田税理士事務所
】
いよいよ8月に突入し夏真っ盛りですね。今年は異常に暑いと思うのは気のせいでしょうか。
昨年に比べると暑さの度合いが違うような気がしてなりません。
さて、本日は無料お試しで「Backlog」というツールを試してみました。
皆さんも仕事をする上で様々なタスクが日々生じているかと思います。そのタスクには優先順位があったり、期限があったり、注意すべき事項があったりしているのではないでしょうか。
そこでそれらを一元管理し「見える化」すれば、進捗管理もスムーズに進み、またスケジュールなんかもたてやすいのではないかと考えていたところ、このツールを見つけました。
まずタスクを登録していきます。そのタスクに優先順位や期限なんかも登録していきます。そしてそのタスクが処理中なのか完了なのかもこの画面で見ることが出来ます。
タスク一覧を登録することにより、現在抱えている案件やタスクを一目で見ることで出来そうです。私は、とりあえず決算案件のタスクを登録してみました。
この画面はタスク毎にカレンダー上にチャート表示してくれます。これでタスク毎を時間軸で「見える化」することができます。
これはスケジュール管理によさそうです。
まだ1週間しか使ってないですが、慣れて使いこなせれば非常に役に立つツールのような気がしてます。ネックは価格。私がお試しで使っているプランは8,190円です。
ちょっと高いかなという気がします。もうすこし安くいいのがないか探してみることにします。
【2010年7月14日 |
カテゴリー:節税対策セミナー |
松田税理士事務所
】
ブログ更新が1ヶ月反近く空いてしまいました。
本来であれば1週間に1回は更新すると決めていたのですが、毎日のバタバタに追われ更新せず、反省。。
さて、ブログに「節税対策セミナー」カテゴリを追加しました。これから少しずつ実務に即した節税なんかに書いていきたいと思います。
皆さんは、青色申告承認申請書って聞いたことあるのでしょうか?
青色申告は聞いたことあるけど、青色申告承認申請書は聞いたことがないという人が多いのではないでしょうか。
実は、この青色申告承認申請書という書類は非常に重要なのです。この書類を期限までに提出するか、しないかで税額が大きく違ってくることになるからです。
当事務所に初めてお問い合わせいただく方に、たまに見かけるパターンでもあります。
この青色申告承認申請書は「法人設立後、3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了のいずれか早い日の前日」までに税務署へ提出するという決まりがあります。(注1)
もし期限までに提出しなければどうなるのでしょうか?
それは、青色申告のみに認められている特典の恩恵が受けられなくなるのです。
この特典の中でも非常に影響が大きいのが、「青色欠損金の繰越控除」なのです。
「青色欠損金の繰越控除」→年間の所得を計算した結果、損失(赤字)となった場合、個人事業者はその、損失(赤字)金額を翌年以後3年間、法人では翌年以後7年間繰り越すことが出来るのです。
例えば、第1期が50万円の赤字で、第2期が80万円の黒字だと、この場合、第1期の50万円の損失が第2期に繰り越されて、第2期の課税所得は、80万円-50万円分=30万円と言うことになります。
では、節税効果はどのくらいになるのでしょうか。
実効税率が30%としても、50万円×30%=15万円の節税につながるのです。
1枚の書類を提出するかしないかで、15万円の違いが出るのです。
設立したての会社は、第1~2期目くらいまでは、赤字になることが多いかと思います。なので、この「青色欠損金の繰越控除」の恩恵は是非とも受けたいものですよね。
青色申告承認申請書は期限までに所轄税務署へ提出することをお勧めします。
【2010年5月30日 |
カテゴリー:日常 |
松田税理士事務所
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税理士事務所業界では、繁忙期はどこの事務所も12月から翌年5月と言うところが多いのです。この繁忙期の時期は、残業続きの事務所が多いのではないでしょうか。ご多分に漏れず、当事務所もこの時期は残業が続きます。
「早く帰宅するようにはどうしたらいいか」・・・自分の中で解決すべき大きな問題となっていました。
このようなときに目についたのがこの本。「フィンランド流 6時に帰る仕事術」
フィンランドではほぼすべての社員が6時には帰宅するそうです。しかも、国際競争力調査では、2001年から4年連続1位、最近でも5位にはいっている。一方、残業が日常化している日本は、2009年では18位となっているのだそうです。例えば、ノキアという携帯通信会社はフィンランドを代表する企業で非常に国際競争力のある会社として有名ですね。
このように毎日18時に帰宅して、しかも結果も出せる方法とは?
フィンランドでは、無駄なことは一切行わず、すべてにおいて合理的に仕事を進めるのだそうです。発言権のない会議には出席しない、無駄な会議はしない、作業する時間より考える時間を大切にする、ITを徹底的に活用する等・・・。
そして彼らにとって人生で何より大切なのは家族との時間で、仕事は二の次だそう。
そのようなヨーロッパ諸国の人々の価値観を少しでも多く自分の生活の中に取り込みたいと思わせられました。
日本では残業するのが当たり前となっていますが、それは18時に帰るということを許さない会社の雰囲気が一番大きな理由なのではないでしょうか。
世界的に見てもヨーロッパ諸国や中国なんかは残業をしないお国柄で、日本、アメリカは残業を厭わないお国柄のようです。
この本を読み終える頃には、仕事のやり方によっては18時帰宅も十分可能なのだと思わせてくれる本でした。18時は極端だとしても、どんなに繁忙期でも19時には仕事を終えれるように、工夫して いこうと思わせてくれる本でした。
残業の毎日から抜け出せない人に是非読んでいただきたい1冊です。
【2010年5月26日 |
カテゴリー:ITで経理合理化 |
松田税理士事務所
】
今回のブログはITを活用して経理を合理化する方法をご紹介します。
このツールは①弥生会計の最新版を使用していて、②年間サポート契約を申し込んでいて、③インターネットバンキングを利用している、という方のみが使える機能です。
この機能を使うと、銀行の入出金データをインターネットバンキングからダウンロードして、そして弥生会計に取りこんでくれます。例えば、月間に非常に多量銀行の入手金データを
弥生会計で入力している方なんかは、この機能を使うことにより、大幅な時間と労力の軽減が実現します。
をクリックすると全画面モードでご覧になれます。
当事務所はEPSONの財務応援を使用しているため、現在のところ弥生会計のサポートは行っておりませんが、EPSON財務応援でも当事務所の専用システムを利用することにより、
銀行入出金データをEPSON財務応援に取り込むサービスを提供しております。銀行入出金データを入力を合理化したい方、興味のある方は、一度お問い合わせ下さい。