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法人が車を購入する際に留意する事項
【 2016年5月 6日 松田税理士事務所】
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本日は法人の経営者が社用車を購入する際に留意するべき主な事項をエントリーします。
利益が出て資金繰りに余裕があるので車を購入したい、現在の車が古くなって、車検も今年にあるので新車を購入したいなど、車を買い換える理由やタイミングは様々です。しかし、 特に法人が車を購入する際には留意する事項があります。
減価償却と耐用年数について
車の購入代金のすべてが購入年に費用化するわけではなく、耐用年数によって費用化していきます。新車の耐用年数は6年です。
4年落ち以上の中古車の耐用年数は1年です。ただし、購入年に減価償却に算入できるのは、1年分の減価償却費のうち、期首月~購入月/12ヶ月となります。
名義と保険との関係について
法人名義では任意保険料が高くなること、また個人名義での等級が法人名義になると引き継げなくなるので、個人名義で購入されることを希望する方が多いかと思います。結論として、税務上法人が 個人名義で車を購入しても法人で経費処理は可能です。
これは、税務署は形式主義ではなく実質主義の立場をとっているからです。なので、仮に法人名義でも全く事業で使っていない場合は経費として認められません。例えば、ほとんど出勤しない非常勤役員への法人名義の車の減価償却費やガソリン代など。
保険の事故保証について
上記記載の通りでなのですが、保険会社によっては、個人名義で加入の場合、法人の業務遂行上の事故は保証しない場合などあります(法人が運送業務をしているなど)。 この辺りにつきましては、保険契約書の約款、または保険会社にご確認されることをお勧めします。法人の業務遂行上の事故は保証しない場合は、当然に法人名義で購入された方がいいかと思います。
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