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副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)
【 2011年4月10日 松田税理士事務所】

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確定申告時期にはよく「副業が会社にバレないためにはどうすればいいのでしょうか?」
といった質問が多く私の元には寄せられていました。
そんな時私は、いつもこう言ってます。「原則として会社が副業を禁じている限り、すべきではないですよ。」と。 しかし、様々な家庭の事情等で、どうし ても副業をせざるを得ない人たちがいるのも事実です。
会社に隠れて副業をしている人は皆「勤務先に知られたくない。」と言います。それは、会社の就業規則で「業務専念義務」が定められているため、仮 に副業がバレてしまうと処分等が課せられてしまうからです。
では、副業が会社にバレるのはどういったケースなのでしょうか。
【ケース1】給与所得(会社員)+事業所得(副業)
事業所得が黒字の場合
副業でも、年間所得が20万円を超えれば確定申告の必要があります。
この確定申告の際に、所得税確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄の項目の「給与・公的年金等にかかる所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選 択」で「自分で納付」にチェックをすれば、例え事業所得が黒字でも、事業所得分は普通徴収になり(つまり、自分で納付することになるので)、勤務先の会社 で特別徴収されている住民税額に影響を及ぼすことはなく、結果、会社にはバレません。
しかし、このチェックを忘れれば、事業所得の黒字分だけ住民税が増えるので、会社の総務担当者が把握しているその人の住民税額とは差額が発生し、結果と してバレることになります。
*会社には従業員の住所地の各市町村から、住民税特別徴収税額通知書(住民税の根拠となることを記した文書)が送付されています。
確定申告の際には、必ず確定申告第2表の「住民税に関する事項」欄の項目の「給与・公的年金等にかかる所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」 で「自分で納付」にチェックすることです。
ただ万全を期すためには、4月上旬くらいに市町村の個人住民税の担当者に確認しておくことが重要です。
事業所得が赤字のケース
所得税法には、「損益通算」という制度があります。この制度を利用すれば、例えば「給与所得」と「赤字の事業所得」を相殺して全体の所得を減少させるす ることができるのです。
しかし、黒字の給与所得と赤字の事業所得を相殺すると当然に所得は減少します。住民税の算出基準となる所得が減少するということは、つまりは会社が給与 から特別徴収する住民税額が減少してしまうことを意味します。結果、本来の給与額に対応する住民税額よりも実際の住民税額が減少してしまうことになり、こ の時点で会社にバレることになります。
なので、例え事業所得で赤字になっても「損益通算しない」ことです。
ただ、やはり会社の就業規則で副業を禁止している限りは、本来の業務に専念すべきなのでしょうね。
*: 本記事は、税制の仕組みを紹介することが趣旨であり、勤務先の了承を得ない副業を推奨したり、またはアドバイスをするものではありません。
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