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確定申告の延長が発表されました。
【 2011年3月16日 松田税理士事務所】
この度の東日本大地震の被害に遭われました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
津波にのみ込まれ亡くなられた方々の魂が安らかに眠りますように。
自宅を失われ避難生活を強いられている方々に、少しでも早く必要な支援物資が届きますように。
テレビをつける度に、本当に現実のものとは思えないほど信じられない光景が飛び込んできています。
大阪の暖かい部屋でこのブログを書いている現在も、東北の人たちは1枚の毛布を皆で分け合ってひとつになり、決して熟睡できるわけではない凍えそうな環境の中で 必死になって今日も生きているのです。
「生きているだけで、もうそれでいい」と泣きながらいった避難生活の女性の言葉が胸に突き刺さりました。
さて、昨日やっと確定申告が完了しました。いろいろと諸問題もあり結局最終日までかかってしまいました。
しかし東北の方々が直面している問題に比べたら、確定申告や税金の問題なんてどうでもいいのかもしれませんが。。。
国税庁は、3月14日に「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について」と題して、確定申告の延長を発表しました。
「青森県、 岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などにより以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、 申告・納付等 の期限延長が認められます。」とあります。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直 接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有す る活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのラ イフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うこ とが困難
4 地震の影響による、1納税者から預かった帳簿書類の滅失又は 2申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先 納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受 けられないことから申告等を行うことが困難
地震関連のサイトでこんなの見つけました。お勧めです。
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