非居住者に報酬を支払う際の源泉徴収の注意点

【2016年7月1日 | カテゴリー:税理士業務日誌 | 松田税理士事務所 】


伏見稲荷大社,京都
 本日のエントリーは、非居住者(アメリカ在住の外国人)に報酬(使用料)を支払った場合の処理について書いていきたいと思います。
 

以下のケースを考えてみたいと思います。

・非居住者(アメリカ在住の外国人)に報酬(使用料)を支払った。
・「租税条約に関する届出(様式3)」を期限までに提出できなかった。

非居住者とは?

 日本国内に住所がなく、現在まで引き続き1年以上居所がない個人をいいます。

租税条約の特典

 二重課税排除のため、日本と租税条約を締結している国に居住している個人に対して報酬を支払った場合は、本来なら20.42%の源泉所得税を徴収するところを、所定の手続きをすることによって、源泉所得税の徴収が軽減または免除される規定です。
 今回のケースでは、相手国が日本と租税条約を結んでいる国であるアメリカなので免税措置があります。つまり、非居住者が日本法人から報酬を受け取る場合については、租税条約の規定に基づき源泉所得税額の免除を受けることができることになります。但し、この免税を受けるためには一定の手続きが必要となってきます。(租税条約を結んでいない国の場合は、20.42%の源泉徴収税額を支払うことになります。)

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