輸入ビジネスの仕訳処理と消費税の設定

【2012年4月15日 | カテゴリー:輸入ビジネス | 松田税理士事務所 】


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Pont des amours,Annecy

先日のエントリー「ネット輸入ビジネス業者が押さえておくべき会計処理あれこれ」では、 輸入の会計処理について俯瞰的に書きました。本エントリーでは、もっと個別的な観点から書いてみたいと思います。具体的には、輸入仕入に関する仕訳処理、勘定科目とその消費税区分についてです。前提条件として、消費税課税事業者であり、100%課税売上用仕入である場合の話です。

まずは、弥生会計、EPSON財務応援ともに「輸入仕入」という勘定科目を新たに作成します。(勘定科目の作成は必須ではないですが、国内仕入とは別科目で管理されることをお勧めいたします。)
 

税抜処理を選択している場合・・・弥生会計

勘定科目 消費税設定項目 内  容
輸入仕入 課税対象輸入本体 商品本体
輸入仕入 課税対象輸入本体 関税
仮払消費税 課税対象消費税4% 消費税 国 4%
仮払消費税 地方消費税貨物割 消費税 地方税 1%
輸入仕入 課税対象輸入本体 通関料(郵便事業株式会社)
税込処理を選択している場合・・・弥生会計

勘定科目 消費税設定項目 内  容
輸入仕入 課税対象輸入本体 商品本体
輸入仕入 課税対象輸入本体 関税
輸入仕入 課税対象消費税4% 消費税 国 4%
輸入仕入 地方消費税貨物割 消費税 地方税 1%
輸入仕入 課税対象輸入本体 通関料(郵便事業株式会社)

では、次に弊事務所でメインで使っている会計ソフト、エプソンの財務応援の場合です。
 

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