青色申告承認申請書の期限が迫っています。

【2012年3月12日 | カテゴリー:Tax Information | 松田税理士事務所 】


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今年の確定申告で白色申告をされた個人事業主で、来年(平成25年)の確定申告分から青色申告にしようと考えている方の青色申告承認申請書の提出期限は平成24年3月15日(木)です。あと3営業日です。このタイミングを逃したら来年まで青色申告承認申請書の提出を待つ必要があります。

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青色申告承認申請書で節税する!

【2010年7月14日 | カテゴリー:節税対策セミナー | 松田税理士事務所 】


ブログ更新が1ヶ月反近く空いてしまいました。

本来であれば1週間に1回は更新すると決めていたのですが、毎日のバタバタに追われ更新せず、反省。。

さて、ブログに「節税対策セミナー」カテゴリを追加しました。これから少しずつ実務に即した節税なんかに書いていきたいと思います。

 

皆さんは、青色申告承認申請書って聞いたことあるのでしょうか?

青色申告は聞いたことあるけど、青色申告承認申請書は聞いたことがないという人が多いのではないでしょうか。
 
実は、この青色申告承認申請書という書類は非常に重要なのです。この書類を期限までに提出するか、しないかで税額が大きく違ってくることになるからです。
 
当事務所に初めてお問い合わせいただく方に、たまに見かけるパターンでもあります。
この青色申告承認申請書は「法人設立後、3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了のいずれか早い日の前日」までに税務署へ提出するという決まりがあります。(注1)
 
もし期限までに提出しなければどうなるのでしょうか?
それは、青色申告のみに認められている特典の恩恵が受けられなくなるのです。
この特典の中でも非常に影響が大きいのが、「青色欠損金の繰越控除」なのです。
 
「青色欠損金の繰越控除」→年間の所得を計算した結果、損失(赤字)となった場合、個人事業者はその、損失(赤字)金額を翌年以後3年間、法人では翌年以後7年間繰り越すことが出来るのです。
 
例えば、第1期が50万円の赤字で、第2期が80万円の黒字だと、この場合、第1期の50万円の損失が第2期に繰り越されて、第2期の課税所得は、80万円-50万円分=30万円と言うことになります。
 
では、節税効果はどのくらいになるのでしょうか。
実効税率が30%としても、50万円×30%=15万円の節税につながるのです。
1枚の書類を提出するかしないかで、15万円の違いが出るのです。
設立したての会社は、第1~2期目くらいまでは、赤字になることが多いかと思います。なので、この「青色欠損金の繰越控除」の恩恵は是非とも受けたいものですよね。
 
青色申告承認申請書は期限までに所轄税務署へ提出することをお勧めします。
 



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