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在宅勤務者を雇用保険に加入させる方法


「在宅勤務でも雇用保険に加入することができるのですが?」

 在宅勤務で働きたい人は、だれでもこんな疑問を感じることのではないでしょうか。しかし、在宅勤務者でも雇用保険に加入することができる場合があるのです。あくまで在宅勤務とは、仕事をする場所が会社ではなく自宅であるということだけなのです。
 つまり、仕事の内容や雇用の条件は会社に通勤している人たちと本来は同じであるはずです。なので、雇用する側も在宅勤務なら雇用保険に「加入する必要はない」「加入できない」と決めずに、できるだけ在宅勤務者にも雇用保険に加入できるように配慮してはいかがでしょうか。その方が、求人でも有利になるのではないでしょうか。

本日のエントリーでは、在宅勤務者をパートタイム(短時間労働者)と想定して、その方の雇用保険の加入条件を解説していきます。一般的なパートタイムの雇用保険の加入要件は以下の通りとなります。

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。


 上記2要件いずれにもに当てはまれば事業主は雇用保険に加入する必要があります。その際、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄するハローワークに、雇用した月の翌月10日までに提出する必要があります。

 在宅勤務者の場合は、上記2要件に加えて、さらに以下の7要件にも全て該当する必要があります。

  • ① 指揮監督系統が明確なこと
  • ② 拘束時間等が明確なこと
  • ③ 各日の始業・終業時刻等の勤務時間管理が可能なこと
  • ④ 報酬が、勤務した時間または期間を基礎としていること
  • ⑤ 請負・委任契約ではないこと
  • ⑥ 事業所勤務労働者と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く。)が適用されていること
  • ⑦ 労働者名簿を作成しておく
    • ①〜⑦の具体的なことは、例えば、

       仕事で使用するパソコンは、必ず会社支給にすることです。在宅勤務者が所有しているパソコンを仕事で使用すると請負契約(外注)とみなされる可能性が高いでしょう。また、インターネット料金なども会社が負担する必要があります。その他、細かいものでは、文具などの備品類も本人負担ではなく、会社がその購入費を負担する必要があります。在宅勤務者に一時的に立て替えてもらい、給与支給時に精算して支給する方法もあります。

       給与についても、業務ごとに「いくら」と決めるのではなく、時間給や月額の固定給である必要があります。出勤簿も必ず必要です。何時から仕事を始めたのか、何時に終わったのかを必ず記録しておくことです。できれば、その労働時間帯も事業所の勤務時間に合わせておくほうがいいでしょう。事業所の営業時間以外の時間に在宅勤務者が働いていれば、指揮監督系統が明確にならないと認定される可能性があります。すぐに上司が在宅勤務者に連絡できる体制であることが望ましいと思います。

       また、在宅勤務者が副業をしていては認められない可能性が高いのです。あくまで、専属でその会社に勤務していることが雇用保険の加入要件になると考えられます。そして、当然に就業規則も規定して、在宅勤務者とは労働契約書を交わしておくことも必要です。つまり、外注(請負契約)と在宅勤務(雇用契約)の違いを明確にしておく必要があるのです。また、雇用保険加入時に、 [前の記事]
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